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栄養成分表示の表示方法について

印刷ページの表示 ページ番号:0002112128 更新日:2023年12月8日更新

栄養成分表示について

 食品表示法に基づき、食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品または添加物を販売する場合、食品表示基準が適用されます。
 また、消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物において、食品表示基準に基づき、栄養成分表示が義務付けられています。
 なお、生鮮食品についても任意表示の対象となりました。

栄養成分表示の方法

 必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを表示します。

表示方法には決まりがあります。
基本ルール

栄養成分表示を省略できる場合または表示を要さない場合

下記の(1)~(5)のいずれかに該当する場合は、表示を省略できます

(1)容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの

(2)酒類

(3)栄養の供給源として貢献の程度が小さいもの(次のいずれかの要件を満たすもの)
 ア)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムのすべてについて、0と表示することができる基準を満たしている場合
 イ)1日に摂取するこの食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量が、社会通念 上微量である場合

(4)極めて短い期間で原材料が変更されるもの(次のいずれかの要件を満たすもの)
 ア)日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等、レシピが3日以内に変更される場合
 イ)複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの

(5)消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除されている事業者が販売するもの
 (当分の間は中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものを含む)

下記の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、栄養成分表示は要しません

(1)食品を製造し、または加工した場所での販売

(2)不特定または多数の者に対しての譲渡(販売を除く)

食品の容器包装に栄養成分表示が省略可能であるかについては、下記フローチャートを参考に、確認してください

 表示有無フローチャート

   (消費者庁パンフレット「初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示」から引用

小規模の事業者における栄養成分表示の省略については、下記の消費者庁ホームページをご参照ください。

 

 

消費者庁ホームページ

初めて栄養成分表示をする方は消費者庁ホームページをご確認ください。


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