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中津児童相談所 相談業務

印刷ページの表示 ページ番号:0000110189 更新日:2010年8月6日更新

相談業務

養護の相談

養育困難や虐待などの相談、里親などの相談

《児童虐待
児童虐待を受けることで、子どもは身体発達の遅れや情緒不安定になったり、心の傷がトラウマとなって自己否定感を強くもったりするなど、その後の人生に大きな影響を及ぼすこともあります。また、子どもが親になった時に再び虐待をする世代間連鎖につながる可能性もあります。
子育てがうまくいかず子どもに暴力をふるってしまう方、あなたの周りに虐待かもしれないと気になる親子がいたら、お住まいの市町村の児童福祉担当部署や児童相談所に相談してください。
・身体的虐待
しつけと称して殴る、蹴るなどの暴力、やけどを負わせる、戸外に長時間閉め出すなど。
・性的虐待
性的いたずら、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノ写真の被写体などを子どもに強要するなど。
・ネグレクト(養育放棄)
適切な食事を与えない、病気なのに医師に診せない、ひどく不潔なままにする、乳幼児を家に残したままたびたび外出する、車の中に放置、家に閉じ込めるなど。
・心理的虐待
言葉による脅し、無視、兄弟間での極端な差別的扱い、子どもの目の前で行われる家庭内暴力など。

心身障がいの相談

言葉や知能の遅れ、自閉症、心身の発達の遅れなどの相談

非行の相談

家出、暴力、窃盗などの問題行動の相談

育成の相談

不登校、しつけ、その他性格行動上の問題の相談

その他の相談