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介護サービス情報の公表

印刷ページの表示 ページ番号:0002068093 更新日:2023年7月11日更新

1.「介護サービス情報の公表」とは

  介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較検討して、適切に選ぶための情報を提供する仕組みです。
  介護サービスを行っている事業者は、そのサービスの内容等に関する情報を定期的に報告することが義務づけられています。

2.利用者のみなさまへ

 (1)対象事業者から報告された情報は、介護サービス情報公表システムでご覧ください。

   介護サービス情報公表システム

 (2)厚生労働省が、消費者のための介護サービス情報ガイド [PDFファイル/1.75MB](平成30年度版) を作成しています。

 利用者のみなさまが介護サービス事業者を選択することを支援するため、介護サービス情報を読み解くためのポイントや、比較検討することにより見えてくる介護サービス事業者間の違いについて整理したガイドブックです。ご活用ください。

3.対象となるサービス

 介護サービス情報の報告の対象となっている介護サービスは、以下のとおりです。

訪問介護
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
訪問看護、介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
通所介護

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

療養通所介護
地域密着型通所介護
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
特定施設入居者生活介護(守る老人ホームに係るものを除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(守る老人ホームに係るものを除く)
地域密着型特定施設入居者生活介護(守る老人ホームに係るものを除く)
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設(療養病床等における入院患者の定員が8人以下である病院または診療所に係るものを除く)
介護医療院
短期入所療養介護(療養病床を有しない診療所を除く)、介護予防短期入所療養介護(療養病床を有しない診療所を除く)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
複合型サービス

 ※上表に関わらず、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護のサービスを提供している「みなし指定事業所」のうち、みなし指定の日から1年を経過しない事業所については対象外

4.対象となる介護サービス事業者

 公表の対象となる介護サービス事業者は、次の(1)と(2)の事業者です。
  (1)計画基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業者
     ※令和5年度に対象となる事業者は、 令和5年度介護サービス情報の公表に係る報告等に関する計画(別表) [Excelファイル/239KB]をご覧ください。  

  (2)公表対象サービスの提供を開始する事業者

5.公表される「介護サービス情報」の内容

  公表される情報は、「基本情報」と「運営情報」から構成されています。
  なお、新たにサービスの提供を開始する事業者は、基本情報のみを公表します。

  (1)基本情報

     名称、所在地、営業時間、サービス従業者の数、利用料等の情報

  (2)運営情報

     利用者の権利擁護の取組、サービスの質の確保の取組、相談・苦情等への対応等の情報

6.令和5年度の報告等の計画

   (1) 計画本文 [Wordファイル/17KB]

   (2) スケジュール(対象ごとの期限一覧表) [Excelファイル/23KB]

7.事業者のみなさまへ

   (1) 報告システム

     報告対象の事業所ごとに、大分県高齢者福祉課から報告月等をお知らせする通知を送付しますので、通知の内容を確認後、介護サービス情報公表システムにログインして報告を行ってください。

     報告内容に訂正がある場合は、担当者にご連絡ください。

     ↠ 介護サービス情報報告システムログインページ

   (2) 操作マニュアルは以下をご覧ください。

    報告かんたん操作ガイド(作業イメージ図) [PDFファイル/349KB]

    操作マニュアル(詳細版マニュアル) [PDFファイル/2.54MB]

    報告の手引き [Wordファイル/47KB]

   (3) 調査票、記載要領等は以下をご覧ください。

    調査票・記載要領

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