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送迎時等における交通事故の防止及び利用者の安全確保について

印刷ページの表示 ページ番号:0002029217 更新日:2018年6月5日更新

車両を使用した送迎業務等においては、道路交通法による法令遵守の徹底はもちろんのこと、運転手の健康管理等を実施し、下記の点にご留意の上、交通事故の防止と利用者の安全確保により一層努めていただきますようお願いいたします。

(主な留意事項)
1 運転手の健康状況、体調等を把握し、運転者の技量に合わせて、車種に応じた適任者により運転させること。
2 必要に応じて運転手以外に介護職員を同乗させるなど安全な送迎に配慮すること。
3 車両について使用前の日常点検の実施など安全管理を徹底すること。
4 運転者や運転の開始・終了時間などを把握するため、運転日誌を整備すること。
5 道路交通法等関係法令を遵守し交通安全に努めるよう従業者に対する安全教育を行うこと。
6 シートベルトの着用を徹底すること。
7 車椅子が必要な利用者に対しては、車両への適切な装着方法を従業者に周知するなどし、衝突時の安全を確保すること。
8 送迎時における利用者の乗降場所は安全な場所を選定すること。

(通知)

送迎時等における交通事故の防止及び利用者の安全確保について(通知) [PDFファイル/74KB]

(参考)

交通事故防止情報(大分県警察本部)

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