ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 介護保険・高齢者福祉の情報(県民のみなさまへ) > 介護保険制度改正のお知らせ

本文

介護保険制度改正のお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0001067231 更新日:2017年7月24日更新

介護保険制度改正のお知らせ

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年6月2日公布)等に基づき、介護保険制度が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。

1 介護納付金における総報酬割の導入(平成29年8月分から)

 第2号被保険者(40~64歳)の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加入者である第2号被保険者の負担すべき費用を一括納付しています。
 各医療保険者は、介護納付金を、2号被保険者である『加入者数に応じて負担』していますが、これを被用者保険間では『報酬額に比例した負担』とします。(激変緩和の観点から段階的に導入)

2 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し(平成30年8月から)

 2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合が3割となります。ただし、月額44,400円の負担の上限があります。

3 高額介護(予防)サービス費の見直し(平成29年8月から)

 高額介護(予防)サービス費について、下記「ア」及び「イ」の見直しが行われます。

 ア. 第4段階の月額上限が37,200 円から44,400 円に引き上げられます。
 イ. 世帯内のすべての被保険者(利用者ではない被保険者を含む)が1割負担の世帯については、新たに、
        自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31日までの間)の合計額に対して446,400 円(37,200 円×
        12 ヶ月)の負担上限額が設定されます。(3年間の時限措置。平成29年8月1日からの1年間分の自己
        負担額から。)また、支給方法は、原則、被保険者の申請に基づく償還払いとなります。

    リーフレット(高額介護(予防)サービス費の見直し) [PDFファイル/324KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)