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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年6月2日公布)等に基づき、介護保険制度が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。
第2号被保険者(40~64歳)の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加入者である第2号被保険者の負担すべき費用を一括納付しています。
各医療保険者は、介護納付金を、2号被保険者である『加入者数に応じて負担』していますが、これを被用者保険間では『報酬額に比例した負担』とします。(激変緩和の観点から段階的に導入)
2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合が3割となります。ただし、月額44,400円の負担の上限があります。
高額介護(予防)サービス費について、下記「ア」及び「イ」の見直しが行われます。
ア. 第4段階の月額上限が37,200 円から44,400 円に引き上げられます。
イ. 世帯内のすべての被保険者(利用者ではない被保険者を含む)が1割負担の世帯については、新たに、
自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31日までの間)の合計額に対して446,400 円(37,200 円×
12 ヶ月)の負担上限額が設定されます。(3年間の時限措置。平成29年8月1日からの1年間分の自己
負担額から。)また、支給方法は、原則、被保険者の申請に基づく償還払いとなります。
リーフレット(高額介護(予防)サービス費の見直し) [PDFファイル/324KB]