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犬・猫の引取りについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002032894 更新日:2023年12月15日更新

犬・猫の引取りについて

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、2020年6月1日から犬・猫の引取りができる条件が厳しくなりました。

飼い犬、飼い猫の引取りは原則行いません。
飼い主の責任として終生飼養をお願いします。
飼養の継続が困難な場合は新たな飼い主探しを飼養者責任として行ってください。
引取りの相談については、動物愛護センター、保健所で承ります。事前の相談がなく持ち込まれた場合は引取りをお断りします。
また、相談のうえ、引取りすることとなった場合には手数料が必要です。
※なお、以下の場合は引取りしません。
(動物の愛護及び管理に関する法律一部抜粋)

一 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
二 引取りを繰り返し求められた場合
三 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
四 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
五 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
六 あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
七 前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

注意!

 犬・猫を捨てることは犯罪行為です。
 動物の愛護及び管理に関する法律(第44条第3項)により処罰(100万円以下の罰金)されることもあります。

また、明らかな遺棄(捨て犬、捨て猫)や虐待が疑われる場合については、まず最寄りの警察署へ通報してください。
遺棄・虐待は犯罪です

所有者不明の犬について

狂犬病予防法第6条及び大分県動物の愛護及び管理に関する条例第9条に基づき、保健所又はセンターへ収容します。
野良犬や迷子の犬を見かけた場合は、下記連絡先一覧をご参照ください。

所有者不明の猫について

所有者不明の猫(野良猫)は原則引取りしません。
ただし、以下に該当する場合は、センター窓口または電話でご相談ください(事前相談なしの引取りはできません)。

・当該猫により、その地域の複数の住民の生活環境に支障が生じている場合
・自活できない猫(概ね生後2ヶ月未満)であり、明らかに母猫による育児が行われていない場合
(母猫はエサを取りに行ったり、ほかの子猫を移動させたりするために、一時的にその場を離れていることがあります。人が近くにいると警戒して出てこないため、2日程度様子を見る必要があります)
・重度の外傷がある場合や著しく衰弱している場合(公共の場所にいる場合に限る)
 

犬・猫の引取り実施要領 

犬・猫の引取り実施要領 [PDFファイル/91KB]

 

引取手数料の納入方法

保健所、動物愛護センター等に現金で納付してください。

引取り場所

動物愛護センター、県内の3カ所の保健所
下記の連絡先に事前連絡してください。

出張引取りは行いません。
事前連絡がない場合も引き取りません。

相談・連絡先

地域 相談・連絡先 電話番号

別府市、杵築市、日出町、国東市、姫島村、臼杵市、津久見市、由布市、佐伯市、竹田市・豊後大野市

動物愛護センター

097-588-1122

日田市・九重町・玖珠町 西部保健所 0973-23-3133
中津市・宇佐市 北部保健所 0979-22-2210
豊後高田市 北部保健所 豊後高田保健部 0978-22-3165
大分市 大分市動物愛護センター 097-588-2200

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