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大分県議会の沿革

印刷ページの表示 ページ番号:0001002710 更新日:2015年4月3日更新

 本県の議会は、明治11年3月、県令香川真一によって布告された大分県民会仮規則に基づいて、同年7月10日に開設された大分県民会に始まる。
 この県民会は、公選により選出された議員によって構成された本県初の代議制度で、県費の収支及び施政上の要務に対する諮問機関的な役割を果たし、県会の先駆をなした。翌12年1月太政官布告をもって府県会規則が施行され、県会が開設されたことに伴い県民会は廃止となった。  
 本県の県会は、府県会規則に基づいて、県下12郡から選出された47人の議員をもって第1回臨時県会を2月26日、県庁内旧裁判支庁において開き、機構を整えた。続いて3月25日に第1回通常県会を開会し、議員定数、予算、徴税等の議案審議を行った。              
 (なお、県会の議事は第1回開会以来県庁内旧裁判支庁、万寿寺、来迎寺を仮議場として行っていたが、議事運営に支障があること等から第10回通常議会で議事堂建設の提案がなされ明治21年9月13日着工、翌年10月15日に落成した。)  

  第1回通常県会で議員定数を47人と決定したが、選出定数の基準を戸数と租税の額においたため、明治19年には48人となった。同23年5月、府県制及び郡制の制定によって、各郡ごとに人口を基準として定数配分されたほか、間接選挙制度が採用され、同24年8月、その実施により、議員の定数は31人に減少した。                                  
  明治32年3月府県制の全面改正が行われ、その権限も概括例示主義から制限列挙主義に改められ、県会の組織、権限が明確にされるとともに、府県会議員の選挙も普通選挙制度となった。                                                                                               
  この改正後、しばらく議会制度上の変革はなかったが、大正14年5月、普通選挙法が公布され、地方制度もこれに準じ、成年男子はひとしく政治に参与することができることになり、昭和2年9月に初の県会議員選挙が行われ、34人を選出した。                     
  第二次世界大戦後は新憲法が発布され、昭和22年4月17日地方自治の本旨に基づき地方自治法が公布され、地方制度上、画期的な大改革が行われた。従来は執行が主体となって運営されていたが、この改革により官治優位が改められ、議会は執行機関と対等の地位が与えられ、民主化の線に沿って議会の権限も拡充された。この新制度に基づく県議会議員の定数は従来の35人から48人となり、これによる選挙は、同年4月30日に行われた。                                                                               
  その後、定数は昭和26年に49人となったが、昭和40年の国勢調査の結果により48人となった。しかし、定数は昭和45年以後、県人口が増加に転じた結果、昭和55年国勢調査による法定数は49人となったが、減数条例を制定して48人に据え置いた。                                                                                                       
  昭和60年国勢調査の結果に基づき、昭和61年第3回定例会において条例定数を48人から1人減の47人とし、平成12年の国勢調査により、平成14年第2回定例会において条例定数を47人から1人減の46人とした。また、市町村合併後の新しい郡市の区域と平成17年度国勢調査の人口に基づき、平成18年第1回定例会において条例定数を46人から2人減の44人とした。 
  さらに、平成22年国勢調査の結果に基づき、人口減少、議員1人当たりの人口較差を考慮して、平成26年第1回定例会において条例定数を44人から1人減の43人とし、平成27年4月の一般選挙から施行している。                 

現在の議会棟
〈現在の議会棟〉

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