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請願・陳情の手続

印刷ページの表示 ページ番号:0000295434 更新日:2024年2月21日更新

請願・陳情 

請願とは?

 請願とは、国や県の機関に対して、その職務に関する事項について、要望を伝えたり、意見を述べたりする制度で、憲法や法律で保障された国民の基本的人権のひとつです。
 大分県議会に請願書を提出する場合は、大分県議会議員の紹介が必要となります。
 請願は、所管委員会へ付託され、委員会で審査した上で、本会議において採決に付されます。議決結果は、請願者に通知します。

陳情とは?

 陳情も請願と同様に要望や意見を述べることですが、法的な定めはありません。
 大分県議会に陳情書を提出する場合は、大分県議会議員の紹介は不要です。
 陳情は、所管委員会へ回付され、執行部の意見を聴取し、必要により委員から要望または意見を述べます。

請願・陳情のしかた

  • 請願・陳情は、別記様式例により、次に掲げる要件に留意の上、大分県議会議長あて提出してください。
  • 請願・陳情はいつでも提出できますが、各定例会における提出締切日は、一般質問最終日のおおむね5日前です。

【要 件】

  1. 邦文を用いること。
  2. 請願・陳情の趣旨及び理由を簡潔明瞭に記載すること。
  3. 提出年月日を記載すること。
  4. 請願・陳情者の住所(法人または団体の場合には、その所在地)を記載し、署名(法人または団体の場合には、その名称の記載及び代表者の署名)すること。
  5. 請願書の表紙に1人以上の紹介議員の署名を受けること。請願書であっても紹介議員の署名がないものは、陳情として受け付けます。なお、陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。

 ただし、以下の陳情については要件を満たしていても陳情として受け付けず、議長への回付にとどめます。

  1. ​基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
  2. 裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
  3. 著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの
  4. 県の事務に関係しない事項を願意とするもの(ただし、意見書提出を願意とするものは除く。)
  5. 過去に提出した内容と「一言一句」同一である場合

 

【受 付】

  • ​令和3年1月1日から、請願・陳情者及び紹介議員の記名押印は不要です。(当分の間、記名押印がされているものも受け付けます。)
  • なお、郵送の場合は、事前に下記問い合わせ先まで連絡するなどして、記載内容に不備がないようお願いします。
    請願書・陳情書様式例 [PDFファイル/49KB]

  ◆電子申請システムでの提出も可能です。
  (1)陳情書の提出は≫こちらをクリック≪
  (2)請願書の提出は≫こちらをクリック≪
    ※外部リンクに遷移します

請願・陳情処理の流れ


請願・陳情処理の流れ

個人情報の取扱い

【1】請 願
(1)請願書(写し)の議員及び報道関係者への配付について
 請願書(写し)は、議会運営委員会で各会派へ配付し、付託委員会では、委員及び委員外議員に配付します。報道関係者へは、議会運営委員会で配付します。

(2)「請願文書表」の議員及び報道関係者への配付について
 請願者の住所及び氏名、請願の要旨等が記載された請願文書表は、全議員及び報道関係者へ配付します。
 また、定例会会議録には、結果とともに請願文書表の内容を記載し、定例会会議録は、県庁舎本館1階情報センター及び地区情報コーナーで一般に公開しています。
 なお、請願文書表は、大分県議会ホームページには掲載していません。

(3)請願とあわせて提出された署名簿について
 請願提出者が希望する場合を除き、全議員及び報道関係者へは配付しません。

【2】陳 情
(1)陳情書(写し)の議員への配付について
 陳情書(写し)は、回付先委員会の委員及び委員外議員に配付します。

(2)「陳情文書表」の議員及び報道関係者への配付について
 陳情者の住所及び氏名、陳情の要旨等が記載された陳情文書表は、全議員及び報道関係者へ配付します。
 なお、陳情文書表は、定例会会議録や大分県議会ホームページには掲載していません。

【3】情報公開請求時の取扱い
 受付後の請願(陳情)書及び請願(陳情)文書表について、大分県情報公開条例に基づく公文書公開請求があった場合は、同条例第7条第1項第1号イの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するものとして、請願(陳情)者の住所及び氏名を含む全部を公開します。

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