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交通反則通告制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年8月5日更新

交通反則通告制度とは?

 昭和43年から全国一斉に始まった制度です。
 この制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます。)については、一定期間内に銀行又は郵便局に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。もし、反則金を納めなかったときは、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。

交通反則告知書(青キップ)を渡された場合

 反則行為をした運転者は、警察官から交通反則告知書(青キップ)と納付書を渡されます。この場合は、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納付すると、すべて手続きは終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもよいことになります。

交通違反の反則金納付方法について

納付期限は?

納付書の納付期限欄に記載の日まで

※納付書の納付期限後に誤って納付をした場合、その納付が無効となる場合があります。

 (納付金額が変更となっている場合等)

郵便書留代が加算されて、納付すべき金額が変更になっている場合があります。この場合、一旦返還手続きを行った後、納付する手続きとなるため、仮に期限切れの納付書により、誤って反則金の納付が出来たとしても、その納付自体が無効となります。

納付期限経過後は、反則通告センターまで連絡をお願いします。

納付場所は?

銀行または郵便局(一部の簡易郵便局を除く)

納付方法は?

ATMやコンビニエンスストアでの納付はできません。

納付書に記載されている納付期限内に「納付書・領収証書」に反則金を添えて金融機関の窓口へ納めてください。
金融機関の取扱時間は、銀行が午後3時まで、郵便局が午後4時までです。

注意事項

・ 反則金の分納はできません。
・ 小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付はできません。
・ 納付期限内に納付された方は出頭する必要はありません。
・ 現金書留などによる郵送での反則金の納付はできません。
・ 納付期限経過後は、その納付書で納付することはできません。

問い合わせ先

〒870-8502
大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁舎本館1階
大分交通反則通告センター
電話097-533-7994(反則通告業務専用)

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