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亡くなられた方の運転免許証

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月19日更新

亡くなられた方の運転免許証

 亡くなられた方の運転免許証については、ご家族の方に返納していただく義務はありません。

 ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合には、運転免許証更新通知書や高齢者講習通知書等

が届くことになります。

 通知の停止を希望される場合には、次の手続が必要になります。

 ※ 亡くなられた方の運転免許証の住所が大分県以外でも、通知を停止する手続を行うことができます。

受付場所・日時

 ● 警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む。)

   月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)

   午前  9:00~12:00

   午後 13:00~16:00

    → 大分県内警察署一覧

 ● 運転免許センター

   月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)

   午前  9:00~12:00

   午後 13:00~16:00

手数料

 不要

必要なもの

 ● 亡くなられた方の運転免許証

 ● 亡くなられたことを証明する書類

   (死亡診断書の写し、住民票の除票等の書類)

 ● 届出される方の本人確認書類

   (運転免許証等)

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