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一定の公職にある者等からの職務に関する働きかけについて

印刷ページの表示 ページ番号:0000258455 更新日:2022年7月6日更新

 企業局職員の職務遂行における公正の確保及び透明性の向上を図り、企業局経営に対する信頼を確保するため、「一定の公職にある者等」から、「職務の公正な執行を損なうおそれのある不当な働きかけ」を受けた場合の取扱いについて、要綱を定めました。

1 要綱の内容

(1)一定の公職にある者等を対象
  (a)国会議員、大分県議会議員、県内市町村議会議員(この職にあった者及び秘書を含む。) 
  (b)県内市町村の長(この職にあった者及び秘書を含む。)
  (c)各種団体の役員
  (d)企業局職員及び県職員であった者
(2)下に掲げる職務上の行為に関し、「特定の者が有利または不利となるような取扱いをするなど職
   務の公正な執行を損なうおそれのある行為(特定の者に事前に通知することを含む。)をするよ
   う働きかけること」を対象
  (a)売買、貸付、賃借、請負、委託及び損失補償の契約に関すること
  (b)企業局職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の採用、昇任、転任に関すること
(3) 「不当な働きかけ」への説明・報告・記録・公開 
 ○上記(1)、(2)に該当されると判断される不当な働きかけを受けた職員は、相手方に対し不当な働き
  かけである旨を説明し、撤回を促す
  地方公務員法第38条の2及び職員の退職管理に関する条例第2条に規定される再就職者による
  依頼等の規制に違反する場合は人事委員会に届け出る
 ○上記の説明にもかかわらず、不当な働きかけが撤回されない場合は、本要綱により記録すること及
  び情報公開条例に基づく公開請求の対象となり原則として公開されることを説明
 ○上記の説明をした職員は、記録票を作成し、不当な働きかけの内容を所属長等に報告
 ○記録された不当な働きかけの件数やその概要を、ホームページ等で定期的に公表
 ○県民等から、大分県情報公開条例に基づく記録票の情報公開請求があれば、適切に対応
(4) 施行日
    平成20年8月4日(平成28年3月28日改正)

     一定の公職にある者等からの職務に関する働きかけについての取扱要綱(企業局) [PDFファイル/116KB]

2 要綱策定後の働きかけの状況

   平成20年度(H20.8.4~H21.3.31)  0件
   平成21年度(H21.4.1~H22.3.31)  0件
   平成22年度(H22.4.1~H23.3.31)  0件
   平成23年度(H23.4.1~H24.3.31)  0件
   平成24年度(H24.4.1~H25.3.31)  0件
   平成25年度(H25.4.1~H26.3.31)  0件
   平成26年度(H26.4.1~H27.3.31)  0件
   平成27年度(H27.4.1~H28.3.31)  0件
   平成28年度(H28.4.1~H29.3.31)  0件
   平成29年度(H29.4.1~H30.3.31)  0件
   平成30年度(H30.4.1~H31.3.31)  0件
   令和元年度(H31.4.1~R2.3.31)    0件
         令和2年度(R2.4.1~R3.3.31)    0件

         令和3年度(R3.4.1~R4.3.31)    0件

   令和4年度(R4.4.1~R5.3.31)    0件

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