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大分県最低賃金 899円(時間額)
産 業 |
最低賃金額 (1時間) |
適用範囲 |
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鉄鋼業 銑鉄鋳物製造業、鋼板の切断加工、鉄スクラップ処理業など |
1,053円 |
適用除外 ただし次に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、大分県最低賃金が適用されます。 1 18歳未満または65歳以上の者 2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者 |
非鉄金属製造業 銅の製錬、アルミの再生、電線・ケーブルの製造業など |
1,005円 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 家庭用・業務用の電気機械器具、携帯電話やICなどの製造業 |
941円 | |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 造船、船の修理、自動車・自動車部品の製造業など |
951円 | |
自動車(新車)小売業 自動車新車の販売業 |
942円 |
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各種商品小売業 令和5年度は改正がありませんでした。 令和5年10月6日から大分県最低賃金が適用されます。 |
899円 |
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます。
次の賃金は参入されません。
月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは、大分労働局労働基準部賃金室(Tel. 097-536-3215)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。