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刑罰等関係欄について

印刷ページの表示 ページ番号:0001037937 更新日:2016年7月4日更新
 一般旅券発給申請書表面左下の刑罰等関係欄の1~6の項目(下記の欄をご参照ください)のいずれかに該当する方は、パスポー トを申請するときに、改めての手続きをしていただく必要がありますので、事前に国際政策課パスポート班 にお問い合わせください。

 また、パスポートの申請には、申請者ご本人が来所し、手続きしていただく必要があります(代理申請はできません)。

 パスポートが発給可能な場合でも、手続きに1ケ月から2ケ月程度かかることがありますので、余裕をもって相談してください(パスポートの発給不可の場合もあります)。  

刑罰等関係欄の項目

1.外国で入国拒否、退去命令または処罰されたことがありますか。
  □はい  □いいえ

2.現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
  □はい  □いいえ

3.現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止または執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
  □はい  □いいえ

4.旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
  □はい  □いいえ

5.日本国旅券や渡航書を偽造したり、または日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
  □はい  □いいえ

6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
  □はい  □いいえ

記入にあたっての注意

虚偽の記載をして、申請書を提出し、または旅券の交付を受けた場合等は、旅券法及び刑法によって処罰されます。