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建設リサイクル法のお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0001000457 更新日:2021年12月16日更新

建設リサイクル法のお知らせ

平成14年5月30日から

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
   (通称:建設リサイクル法) の完全施行により 

    ●解体工事等での分別解体の義務付け
    ●解体によって発生した特定建設資材廃棄物の再資源化の義務付け  
    ●発注者による解体工事等の事前届出

  が始まりました。

 建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講じた法律で、主な内容は以下の3点です。

1.コンクリート、アスファルト、木材の分別解体と再資源化の義務付け
2.発注者による解体工事等の事前届出や発注者・受注者間の契約手続きの整備
3.解体工事業者の登録制度

解体業者の登録は平成13年5月30日から始まっています。

 

■リサイクルの基本的な考え方は「循環型社会経済システムの構築」です

■処理の優先順位は
         1.発生抑制
             ↓
         2.再使用
             ↓
         3.再生利用
             ↓
         4.燃焼等による熱回収
             ↓
         5.最終処分