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建設リサイクル法の概要

印刷ページの表示 ページ番号:0000011136 更新日:2010年3月8日更新

建設リサイクル法の概要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の概要

1. 立法の背景及び趣旨

1)背景

 近年、建設廃棄物の発生量の増大により、最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不法投棄等の横行など建設廃棄物をめぐる問題が深刻化しています。また、資源の有効な利用を確保する観点からは、建設廃棄物について再資源化を行い、再び資源として利用していくことが強く求められています。

2)趣旨

 このような状況にかんがみ、特定の建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)について、分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者の登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的としています。

2. 主な内容

1)建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い、当該建築物等に使用されている特定の建設資材を分別解体等により現場で分別することを義務付け
  
分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を義務付け、リサイクルを推進(再資源化が困難な場合には縮減)

[1]対象建設工事
 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの。

政令で定める建設工事の規模に関する基準
 ■建築物の解体工事 : 床面積の合計 80平方メートル以上
 ■建築物の新築・増築工事 : 床面積の合計 500平方メートル以上
 ■建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) : 請負代金の額 1億円(税込)以上
 ■建築物以外の工作物の工事(土木工事等) : 請負代金の額 500万円(税込)以上

[2]特定建設資材
  コンクリート、
コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

[3]分別解体等実施義務
  対象建設工事受注者に対して、分別解体等を義務付け。
分別解体等は、一定の技術基準に従い、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に工事を施工する等により実施。

[4]再資源化等実施義務
  対象建設工事受注者に対して、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化を義務付け。

  なお、木材については、一定距離内に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、縮減を実施。

手順

2)分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置

発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等により、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保

[1]元請業者から発注者への説明(法第12条第1項~「説明書」)
 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明。

[2]発注者から都道府県知事への工事の届出(法第10条~民間工事、法第11条通知~公共工事)
  発注者は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、都道府県知事(又は特定行政庁の市町村長)に届け出。

[3]元請業者から下請業者への告知(法第12条第2項)
 元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知。

[4]標識の掲示(法第33条)
  解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示。

[5]元請業者から発注者への事後報告(法第18条)
 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存。

発注者・受注者間の契約手続きの整備により、受注者への適正なコストの支払いを確保

[1]契約書面への解体工事費等の明記  対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記。

手順2

3)解体工事業者の登録制度の創設

解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置等により、適正な解体工事の実施を確保

[1]解体工事業者の登録  解体工事業を営もうとする者に、都道府県知事への登録を義務付け。ただし、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は除く。

[2]技術管理者の選任  解体工事業者に、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任を義務付け。

手順3

4)再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等

再資源化等の目標の設定、発注者に対する協力要請等により、再資源化及び再資源化で得られた建設資材の利用を促進

[1]基本方針における目標の設定等  基本方針において、再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策を策定。なお、基本方針には、廃棄物の発生抑制や資材の再使用についても明記。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく基本方針から

特定建設資材廃棄物の再資源化等の目標とする平成22年度における再資源化等率(全工事現場から排出された特定建設資材廃棄物の重量に対する再資源化等されたものの重量の百分率をいう。)は、次表の左欄に掲げる特定建設資材廃棄物の種類に応じ、同表の右欄に掲げる率とする。

コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったものをいう。以下同じ。)

95%

建設発生木材(木材が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)

95%

アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったものをいう。以下同じ。)

95%

特に、国の直轄事業においては、再資源化等を先導する趣旨を踏まえて、コンクリート塊、建設発生木材及びアスファルト・コンクリート塊について、平成17年度までに最終処分する量をゼロにすることを目指す。

[2]対象建設工事の発注者等に対する協力要請  対象建設工事の発注者等に対し、再資源化で得られた建設資材の利用について、都道府県知事等から協力を要請。

5)その他

[1]罰則  分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等に関する所要の罰則規定を整備。

[2]施行  総則等の施行は平成12年11月30日から、基本方針等については平成13年1月17日告示、解体工事業者の登録等については平成13年5月30日施行、分別解体等及び再資源化等の義務等については平成14年5月30日施行。


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