自立支援医療費(精神通院医療)
お知らせ
◇「平成」表記の受給者証は改元後も使えます。
・現在お持ちの受給者証の元号は、改元後であっても平成31年は令和元年、平成32年は令和2年などと読み替え、そのまま利用できます。改元に伴う変更の届け出は不要です。 ・改元後の交付分から新しい元号「令和」で表記した受給者証が発行されます。
◇窓口で「個人番号」が必要です。
平成28年1月1日より、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、個人番号の利用が開始されています。
これに伴い、窓口での個人番号カード等の提示や申請書に個人番号の記載が必要です。
◇自己負担上限額が月額20,000円となっている方へのお知らせ◇
概要
目的
通常の医療保険では医療費の自己負担は3割ですが、本制度を利用した場合、自己負担が原則1割になります。
本制度は、都道府県の指定を受けた医療機関での精神疾患の治療で、通院にかかる医療費のみが対象になります。
対象者
有効期間
自己負担額
原則1割
ただし、本人の収入や世帯の所得などによって、1ヶ月に支払う自己負担額に上限が設定されます。
(毎月、月の限度額に達するとそれ以降の支払いはしなくてよいことになっています。)
*この制度の「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
所得区分 | 所得の条件 | 負担上限額 | |
※1 重度かつ継続 | |||
該当 | 非該当 | ||
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯(本人の収入≦80万円) | 2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(本人の収入>80万円) | 5,000円 | |
中間所得1 | 市町村民税額(所得割)<3万3千円 | 5,000円 | 1割 |
中間所得2 | 3万3千円≦市町村民税額(所得割)<23万5千円 | 10,000円 | 1割 |
一定所得以上 | 市町村民税額(所得割)≧23万5千円 | 20,000円 | 制度の対象外 |
※1については、各種様式欄の「「重度かつ継続」に関する意見書」を参照
申請手続
*その医療機関等が都道府県等から指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けていることが前提です。
原則的に、指定できるのは医療機関も薬局も1カ所のみです。治療上必要と認められた場合は、デイケアや
訪問看護事業所を追加することができます。
必要な届け出
自立支援医療費(精神通院)受給者証の交付を受けるには次の申請または届け出が必要です。
申請の書類 | 内 容 | 必要な書類 |
新規 | 初めて受給者証を取得するとき | ●申請書(第1号様式) |
更新 | 引き続き受給するとき (更新申請は期限の3か月前から期限の末日まで) | ●申請書(第1号様式) |
氏名や住所の 変更 | 氏名や住所が変わったとき (転居したときは、転居先の市町村窓口に届け出ます) | ●変更届(第4号様式) |
保険の変更 | 加入している医療保険が変わったとき | ●変更届(第4号様式) |
医療機関等の変更・追加 | 通院する医療機関や薬局が変わったり、 デイケアや訪問看護を追加するとき | ●申請書(第1号様式) ●現在お持ちの受給者証 |
再交付 | 受給者証を汚したり破いたり無くしてしまったとき | ●再交付申請書(第4号様式) ●現在お持ちの受給者証 (紛失した方以外) |
*精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたもの)をお持ちの方が、新規申請する場は、医療用診断書を省略し、手帳の写しで申請することができます。
ただし、「重度かつ継続」の判定が新たに必要な方は意見書が必要な場合もあります。詳細は市町村にお問い合わせください。
自己負担額管理票
受診するときは必ず、医療機関、薬局等に被保険者証といっしょに受給者証と自己負担額管理票を提示してください。提示がない場合は、自立支援医療費の適用が受けられないことがあります。
各種様式
*記載事項に不備等がある場合、修正のうえ、再提出が必要となります。必ず「診断書作成時の注意事項」をご確認のうえ作成してください。
以下の1及び2に該当する場合は、提出をお願いすることがあります。
1 主たる精神障がいのIcdコードがF4~F9
2 再認定または所得区分の変更申請をする場合で診断書の添付がなく、今回新たに「重度かつ継続」の判断を要する場合