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選挙Q&A

印刷ページの表示 ページ番号:0002066574 更新日:2010年3月27日更新

 金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保するため、公職選挙法は、特定の場合を除いて、政治家及び後援団体の寄附や各種のあいさつ行為を禁止しています。
 また、政治活動の公明と公正を確保するため、政治資金規正法は、政党、政治団体及び政治家の政治資金の授受について規正をしています。

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 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
 (1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
 (2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
 ※ (1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。 
    
 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
 ※ 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
   (公職選挙法第199条の2第1項・第2項、第249条の2第1項から第4項)


タイトル

 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。(公職選挙法第199条の2第3項・第4項、第249条の2第5項から第7項) 
   Q&A [PDFファイル/122KB] 


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 政治家がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体が、当該選挙区内にある者に対し、政治家の氏名を表示し又は氏名が類推されるような方法で寄附すること(政党に対するものは除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、当該選挙に関する場合には罰則の対象となります。(公職選挙法第199条の3、第249条の3)
   Q&A [PDFファイル/68KB]


タイトル 
  
 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されます。(公職選挙法第147条の2)
   Q&A [PDFファイル/69KB]


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 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。(公職選挙法第152条、第235条の6)
   Q&A [Wordファイル/73KB]


タイトル

 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。                                                    (公職選挙法第199条の5第1項、第249条の5第1項)
    Q&A [PDFファイル/57KB]


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流れ

表

   Q&A [Wordファイル/80KB]


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流れ

表

[金銭等]:選挙運動に関するものを除き、金銭等による寄附は禁止されます。
   Q&A [PDFファイル/54KB]

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