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自主回収制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0002151135 更新日:2023年5月2日更新

食品等の自主回収(リコール)制度

【法改正について】

 平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。

 これまで、大分県では「大分県食の安全・安心推進条例」により自主回収の報告を義務づけていましたが、上記の法改正により、令和3年6月1日から本条例の自主回収に基づく規定が削除されました。

【事業者の届出方法について】 


 事業者が食品等の自主回収に着手した際は、遅滞なく届出ることが必要です。
 届出は、厚生労働省の食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)を利用して、管轄の保健所(部)に行います。
 利用マニュアルは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html)をご確認ください。

 また、回収事項の変更や回収を終了した際も、上記と同様に届出が必要です。

 なお、令和3年6月1日以降は、「大分県食の安全・安心推進条例」に基づく様式は使用せず、上記の、食品衛生等申請システムにより届出を行ってください。

 届出された情報は厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で一元管理され、公表されます。

【食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 (ヘルプデスク)】
 システムに関する動作・操作・仕様については下記の厚生労働省のヘルプデスクへお問い合わせください。
  TEL : 080-4953-0566(代表)
  Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
  受付時間:08:30-18:00(平日)

 

【届出の対象】

 1.食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの(大腸菌による汚染や硬質異物の混入等)

   2. 食品表示法違反のもの(アレルゲンや消費期限等の安全性に関係する表示の欠落や誤り)

【届出対象外】

1.食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき


2.食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき
・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

 

 

 

管轄地域 保健所名 連絡先
別府市、杵築市、日出町 東部保健所 0977-67-2511
国東市、姫島村 国東保健部 0978-72-1127
臼杵市、津久見市 中部保健所 0972-62-9171
由布市 由布保健部 097-582-0660
佐伯市 南部保健所 0972-22-0562
竹田市、豊後大野市 豊肥保健所 0974-22-0162
日田市、九重町、玖珠町 西部保健所 0973-23-3133
中津市、宇佐市 北部保健所 0979-22-2210
豊後高田市 豊後高田保健部 0978-22-3165
大分市 大分市保健所 097-536-2704
【届出の内容に関する相談・連絡先】