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大震災の被害と教訓

印刷ページの表示 ページ番号:0000004576 更新日:2010年1月4日更新

 多くの犠牲者を出した平成7年の阪神・淡路大震災における犠牲者の9割近くが建築物の倒壊による圧死・窒息死によるものでした。地震から大切な人命や資産を守るためには、強い建物にすることが重要です。

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成17年改正)においては、所有者が、住宅をはじめとするすべての建築物を地震に対して安全なものとするように努力する事が求められています。住宅の安全確保が重要であることはもちろんですが、事業所用建築物については、地震によって被害を受けた場合、企業運営への影響だけでなく地域に与える影響も大きく、その耐震化は所有者の社会的責務であると言えます。

 建築基準法における耐震基準は昭和56年(1981年)6月に大幅な改正がなされました。阪神・淡路大震災において旧耐震基準の建築物に大きな被害が見られたことからも、昭和56年以前の建物の耐震性は十分でない可能性があります。

 これらの建物についてはまずは耐震診断を行い、診断結果に応じた対策をとることが必要です。