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準都市計画区域指定について
人口減少・超高齢社会を迎え、都市拡大を前提とした都市計画制度のこれまでの考え方を転換し、都市機能の無秩序な拡散に歯止めをかけながらコンパクトで暮らしやすい都市構造の実現に向け、県では、「大分県の都市計画の方針」に示す「準都市計画区域の指定に関する方針」を平成19年3月に改正しました。
この方針のもと、準都市計画区域の具体的なエリアを検討し、今回、大分市本神崎地区及び中津市三光地区の準都市計画区域を平成22年3月31日に指定しました。
なお、準都市計画区域指定に伴い、建築基準法による建築物の形態規制値(建ぺい率、容積率、道路斜線制限、隣地斜線制限)を、特定行政庁(今回は、大分市及び中津市)が指定しました。
この方針のもと、準都市計画区域の具体的なエリアを検討し、今回、大分市本神崎地区及び中津市三光地区の準都市計画区域を平成22年3月31日に指定しました。
なお、準都市計画区域指定に伴い、建築基準法による建築物の形態規制値(建ぺい率、容積率、道路斜線制限、隣地斜線制限)を、特定行政庁(今回は、大分市及び中津市)が指定しました。