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新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けなかった方等への寄附金税額控除について

印刷ページの表示 ページ番号:0002107096 更新日:2020年7月31日更新

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

対象となるイベント

 所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文部科学大臣が指定したイベント)のうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものが個人住民税の控除対象となります。大分県及び県内市町村においては、所得税の寄附金控除の対象となるもの全てを個人住民税の寄附金控除の対象とすることとしました。

 具体的な制度の概要や対象イベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

 ・文化庁のホームページ

 ・スポーツ庁のホームページ

その他

 個人県民税の寄附金税額控除についてはこちら