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軽油引取税

印刷ページの表示 ページ番号:0002022370 更新日:2021年4月1日更新

軽油引取税とは

 軽油引取税は、バスやトラックなどの燃料である軽油の引取り(購入)に対して課される税金です。

納める人

 特約業者または元売業者から軽油を引取り(購入)した人が、特約業者または元売業者を通じて納めます。 このため、皆さんが支払う軽油代金の中には、軽油引取税が含まれています。
●元売業者…軽油を製造、輸入又は販売することを業とする者で、総務大臣の指定を受けたもの
●特約業者…元売業者と契約して軽油の供給を受け、販売することを業とする者で、都道府県知事の指定を受けたもの

納める額

 1キロリットルにつき・・・32,100円

申告と納税

 特約業者又は元売業者が軽油の納入地の所在する都道府県に、毎月分を翌月の末日までに申告して納めます。

免税

 次の用途に軽油を使用する場合で、県税事務所の免税の手続きを行った場合には免税の軽油を購入できます。

  1. 石油化学製品を製造するための原料等に使用する場合
  2. 船舶・鉄道・軌道用車両の動力源に使用する場合
  3. 自衛隊の通信用機械等の電源又は動力源に使用する場合
  4. 農業・林業用機械の動力源に使用する場合
  5. 建設用粘土製品製造業、セメント製品製造業 生コンクリート製造業、鉄鋼業、鉱物の掘採事業、とび・土工工事業、鉱さいバラス製造業、港湾運送業、倉庫業 鉄道に係る貨物運送取扱事業又は鉄道貨物積卸業、航空運送サービス業 廃棄物処理事業、木材加工業、木材市場業、たい肥製造業、索道事業
    ※免税軽油については、こちらをご覧下さい。免税軽油を使用されるみなさんへ [PDFファイル/372KB]

免税の手続き

  1. 管轄の県税事務所へ申請して免税軽油使用者証の交付を受ける。
  2. 免税証の交付申請をして免税証の交付をうける。
  3. 免税証に記載されている販売業者から免税証と引換えに免税軽油を購入する。
    (注)免税証は他人に譲渡することはできません。
    (注)免税軽油の引取り及び使用については報告義務があります。

不正軽油にご注意ください!

 不正軽油とは軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油やA重油を混和したり、灯油とA重油を混和して製造された軽油をいいます。
 こうした不正軽油は脱税という犯罪であるだけでなく、「安い軽油」として販売されており、公正な市場競争を阻害しています。
 灯油やA重油には、軽油引取税の脱税を防止するため識別剤(クマリン)が添加されており、識別剤により不正軽油を即座に発見できるよう取り締まりが強化されています。
 大分県では不正軽油などの不正使用について税負担の公正を期すため、ガソリンスタンドや事業所等の軽油タンク、路上において車両タンクなどから抜き取り調査を実施しています。
 県税事務所の職員が検査に伺った際にはご協力をお願いします。
 不正軽油を製造する際、このクマリンを除去するため濃硫酸などを投入します。これが有害な硫酸ピッチの発生原因です。
 また、不正軽油(特に重油を混ぜた場合)は、ディーゼル車の排気ガス中の有害物質(粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx))を増加させるなど、人体や環境に悪い影響を与えます。
 現在、大分県石油商業組合、公益社団法人大分県トラック協会等の業界団体と大分海上保安部、大分運輸支局、大分県警、県とでスクラムを組み「大分県不正軽油防止対策協議会」を発足させ、不正軽油防止対策をさらに強化しています。
 購入された軽油に不審な点があったり不正軽油に関する情報がありましたら、もよりの県税事務所までご連絡く ださい。

『不正軽油は 作らない 売らない 買わない 使わない!』

軽油は県内で買いましょう。

 軽油引取税は軽油の納入地の所在する都道府県の収入となります。

軽油引取税Q&A

Q1.免税軽油の詳細を知りたいのですが?

A1.利用するには一定の条件があるほか、交付できないことなどもありますので、最寄りの県税事務所にご相談ください。

Q2.軽油に灯油や重油を混ぜて使いたいのですが問題はありますか?

A2.軽油に灯油などを混ぜた混和軽油を販売(消費)するとき、灯油などを自動車の燃料として販売(消費)するときは、販売(消費)した方に軽油引取税が課税されます。
 また、事前に知事の承認を受ける必要があります。

Q3.廃食油などを利用して(軽油に混ぜて)使いたいのですが問題はありますか?

A3.最近、廃食油などを利用したバイオディーゼル燃料(BDF)などが導入される動きがありますが、その性状が地方税法上の「軽油」に該当する場合や、自動車の燃料として軽油引取税の課税対象となる「燃料炭化水素油」に該当する場合には課税されます。
 また、事前に知事の承認を受ける必要があります。
 なお、揮発油等の品質の確保等に関する法律において、BDFと軽油を混合して自動車の燃料として販売・使用する場合は管轄する経済産業局への事業者登録や品質確認等が義務づけられていますが、このBDF混合軽油にも軽油引取税が課税されます。

お問い合わせは各県税事務所までお願いします。

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