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義務付け・枠付けの見直しによる独自基準

印刷ページの表示 ページ番号:0000279602 更新日:2013年8月21日更新
 地域主権改革は、国と地方公共団体の関係を、国が地方に優越する上下の関係から、対等の立場で対話のできる新たな関係へと根本的に転換し、国民が、地域の住民として、自らの暮らす地域の在り方について自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うという住民主体の考え方に基づくものです。
 地方分権改革推進計画及び地域主権戦略大綱を踏まえた「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(一括法)(平成23年法律第37号及び平成23年法律第105号)や、地方分権改革推進計画及び地域主権戦略大綱を踏まえた個別の法改正や政省令改正が行われ、これまで国が地方公共団体に義務付けてきた基準、施策等を、地方公共団体が条例の制定等により自ら決定し実施することになりました。
 本県においても、事業所や施設の人員、設備などの基準等について、従来の国の基準と異なる内容を盛り込んだ条例を制定しています。

福祉施設の運営に関する本県独自の統一基準

その他の独自基準

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