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事務所備付け書類の写しの提出

印刷ページの表示 ページ番号:0002082110 更新日:2023年6月13日更新

事務所備付け書類の写しの提出

 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所備付け書類の一部を所轄庁に提出しなければなりません(宗教法人法第25条第4項)。
 

 これらの書類は、所轄庁へ提出するためだけに作成するのではなく、宗教法人として宗教法人法や宗教法人規則に基づいた適正な運営を行うためのものです。
 また、会計年度はそれぞれの法人が規則で定めていますので、確認してください。(例:4月1日から3月31日を会計年度としている法人の場合、提出期限は7月末日)

 写しを提出しなければならない書類は次のとおりです。

1 表紙
  様式例 [Wordファイル/21KB]
      所要の書類の写しに添えて提出してください。押印は不要です。

2 役員名簿(代表役員名簿、責任役員名簿、その他の役員名簿)…すべての法人が提出
  様式例 [Wordファイル/22KB]
  記入例 [Wordファイル/62KB]
※「その他の役員名簿」は、責任役員以外の役員がいる場合のみ提出してください。

3 財産目録 …すべての法人が提出
  様式例 [Wordファイル/20KB]
  記入例

4 収支計算書 …作成している法人のみ提出
  様式例 [Wordファイル/20KB]
  記入例
公益事業以外の事業を行っておらず、1会計年度の収入が8,000万円以内の法人は、当分の間、収支計画書の作成義務が免除されており、提出は不要です。ただし、この要件に該当していても、実際に作成している場合は提出が必要です。

5 貸借対照表 …作成している法人のみ提出
  様式例 [Wordファイル/18KB]

6 境内建物に関する書類 …財産目録に記載されていない境内建物がある法人のみ提出
  様式例 [Wordファイル/18KB]
  記入例

7 事業に関する書類 …事業を行っている法人のみ提出
  様式例 [Wordファイル/17KB]

 

※掲載している様式は参考例であり、法人で独自の様式を使用されている場合は、その様式を変更する必要はありません。

※これらの書類の作成、備付けや写しの提出を怠った場合、代表役員やその代務者、仮代表役員等は、10万円以下の過料に処せられることとされています。

 

大分県新電子申請システムによる提出について

 令和3年4月から、作成した書類を大分県電子申請システムで提出できるようになりました。
 大分県新電子申請システムへのリンク
 新電子申請システムによる提出方法(手順書) [PDFファイル/724KB]

 よくある質問を下の表にまとめましたので、お問い合わせの前にご確認ください。

 
1

・質問
必ず電子申請システムで提出しなければなりませんか。パソコンを使うのが苦手なので、従来どおり紙で提出したいです。

・回答
従来どおり、紙で提出していただいて構いません。紙での提出と電子申請システムでの提出、いずれかを選択してください。

2

・質問
 宗派(教派)で定められた様式と、このホームページに掲載されている様式が違います。このページに掲載されている様式を使わなければいけませんか。

・回答
 このページに掲載されている様式は、あくまでも参考例です。この様式で提出しなければならないということではありません。宗派(教派)で定められた様式がある場合は、その様式をご利用ください。

3

・質問
 複数の宗教法人の代表役員に就任しています。1回の電子申請で、すべての宗教法人の書類を提出できますか。

・回答
 1回の申請で提出できる書類は、一つの宗教法人の書類のみです。お手数ですが、1法人ずつ、申請の手続をお願いします。

4

・質問
ファイルを添付する画面に、表紙(かがみ文)を添付する欄がありません。

・回答
表紙(かがみ文)はシステムで自動的に作成されますので、ファイルを添付する必要はありません。

皆さまのご意見をお聞かせください。

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