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「緊急事態宣言」の延長に伴う5月7日以降の対応について

印刷ページの表示 ページ番号:0002096517 更新日:2020年5月4日更新

 本日、第12回目となる「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催し、5月7日以降の対応について決定しました。決定事項については、資料にお示ししているとおりですが、その中でも特に県民の皆様へお伝えすべきことについて説明させていただきます。 

 全国的にも新規感染者数は減少傾向にあるものの、まだ期待された水準まで下がっておらず、感染者総数も高止まりしていることから、本日、全都道府県を対象とした「緊急事態宣言」が5月31日まで延長されました。

 一方、本県では、皆様の苦心・努力により、新規感染者数や感染者総数に相当の改善が見られますが、油断するといつでも増加に転ずる可能性がある不安定な状況にあると認識しています。 

 こうしたことから、本県の実情も勘案して、これまでの感染拡大防止対策を継続しつつ、各分野において「新しい生活様式」の普及・定着を前提とした、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に取り組んでまいります。 

 まず、一つ目ですが、県民の皆様には、都道府県をまたいだ不要不急の移動を厳に自粛していただくことや、「3つの密」を避けるための行動をこれまでもお願いしてきましたが、これらについては、緊急事態宣言の終期である5月31日までの間、引き続きご協力をお願いします。 

 一方で、本県の実情を勘案して、社会経済の活動レベルを上げるためには、新しい生活様式の実践がかかせません。
 具体的には、日々の暮らしにおいて、入念な手洗いや咳エチケットはもとより、外出はマスクを着用する、遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ、人との間隔はできるだけ2m空ける、会話をする際は対面を避けることなどを実践していただきたいと思います。
 また、買い物や散歩、外食等の場合においても、3つの密が重なる場面を避けることなどをお願いします。

 同様に、事業所におかれましても、基本的な感染拡大対策を継続する「新しい生活様式」への移行・定着に向け、テレワークや時差通勤、テレビ会議などの工夫による自主的に感染拡大予防の取組を更に進めていただくようお願いします。

 二つ目は遊技施設における休業要請についてです。引き続き、5月31日までの間、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、使用停止(休業)の協力を要請しますが、感染者の発生状況等を踏まえ、5月11日(月)からは県外利用者の入場制限、3つの密の回避など感染防止対策を徹底する各店舗については、その限りとしないこととします。

 三つ目は学校の対応についてです。県立高校・中学校については、5月8日(金)まで臨時休業を延長し、土日を含め10日まではお休みとします。5月11日(月)以降は、国のガイドラインや通知に基づき、感染リスクを下げる対策を講じた上で、教育活動を再開します。
 具体的な対策として、学年ごとの登校日設定(分散登校)や、クラスを半分に分けた授業の実施を考えています。また、公共交通機関における通勤時間帯を避けるため、教育活動時間は9時から16時半までとし、私立学校も含め、生徒が利用する便の分散、JR列車内・駅構内での通学時間帯の混雑を緩和するための大型バス輸送も再開します。

 県立特別支援学校については、5月8日(金)まで臨時休業を延長し、5月11日(月)から10日間程度を目処に、個々の児童生徒の障がいの状況に十分配慮しながら、準備が整った学校から教育活動を再開します。スクールバスについては、感染リスクを下げるため、間隔を空けた座席配置、車内の換気等の対策を徹底し運行します。乗車人数が限られるため、必要に応じてバスの増車を行うとともに、学校の実情に応じて、保護者送迎もお願いします。

 県立の社会教育施設等については、5月11日(月)から、感染防止対策を行った上で再開しますが、施設の実情に合わせて、部分的な利用制限や入場制限などのお願いをしていくことにしています。

 最後に、生活・事業・雇用継続への支援についてです。支援メニューも揃ってきましたが、まだまだ情報が届いていなかったり、手続きがうまく進んでいないというケースも耳にします。少しでも早くお手元に資金が届くよう、市町村や商工団体、金融機関などと協力して、引き続き迅速かつ的確な支援の実施に力を入れていきたいと考えています。

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