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あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう療養費について

印刷ページの表示 ページ番号:0002045474 更新日:2018年11月26日更新

あん摩・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師の施術を受けられる方へ

 国民健康保険を使って、あんま・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師の施術を受ける場合、一定の要件を満たすことが必要になります。
 すべての施術が保険対象とはなりませんので、以下の事項を確認した上で施術を受けるようにしてください。

国民健康保険が使える場合(一部負担金で受けられます)

【あん摩・マッサージ・指圧師の施術対象】

 筋麻痺・関節拘縮等で医療上マッサージを必要とする症例。

【はり師・きゅう師の施術対象】

 主として、神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症、頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主な症状とし、医師による適当な治療手段のないもの。

※どちらも初回申請時には、その疾病にかかる主治医の同意書または診断書が必要です。

※支給申請については、加入されている市町村の担当課へお問い合わせください。

国民健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

×日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

×疲労回復や慰安、疾病予防を目的としたもの

×「はり、きゅう施術」について、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合

施術を受ける場合は次のことに注意してください!

1.定期的に医師の同意が必要です

 国民健康保険を使って施術を受ける場合、3ヵ月ごと(変形徒手矯正術は1ヵ月)に医師の同意が必要になります。また、長期間にわたり施術を受けても痛みが続く場合は、内科的原因も考えられるため、医師による診察を定期的に受けましょう。

2.「療養費支給申請書」は内容をよく確認してから署名しましょう

 「療養費支給申請書」は、施術を受けた方があんまマッサージ指圧師等に委任をし、本人に代わって保険請求するための書類です。負傷原因、負傷名、施術日、金額などをよく確認して、自筆で署名してください。

療養費支給申請書(様式) [PDFファイル/612KB]

3.領収証は必ず受け取り、保管しましょう

 領収証をもらい、金額などに間違いがないか確認してください。
また、領収証は確定申告の医療費控除に含めることができますので、大切に保管してください。

4.医療費通知を確認しましょう

 国民健康保険を使って施術を受けた場合、市町村から加入者へ後日「医療費通知」を各世帯にお届けし、みなさんの医療費をお知らせしています。
医療費通知が届きましたら、記載内容(金額、受診回数、診療内容など)をご確認いただき、ご不明な点がありましたら、加入されている市町村の担当課までご連絡をお願いいたします。

施術所について

 医師以外の方が、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はりまたはきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されております。
 無免許でこれらの行為を業として行ったものは、処罰の対象になります。
 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆さんにおかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さんへ【重要なお知らせ】

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者が患者に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されることを受け、大分県内の市町村国保及び後期高齢者医療広域連合では、平成31年4月1日から取扱いを開始することとしました。
 平成31年4月1日から受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、平成31年3月31日までに九州厚生局大分事務所へ申請(申出)書類を提出していただきますようお願いいたします。

※具体的な申請方法等については、九州厚生局ホームページに掲示されていますので、ご確認ください。

九州厚生局ホームページ

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