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国民健康保険の高額療養費支給申請手続が変わります

印刷ページの表示 ページ番号:0002054877 更新日:2019年4月1日更新

すべての市町村で国民健康保険の高額療養費自動振込が可能となります

世帯主及びその世帯に属する被保険者が全員70歳以上の場合が対象です

・高額療養費の対象月ごとに世帯主が市町村国民健康保険窓口で行っていた支給申請を省略し、市町村が自動で振込を行います。

・自動振込となるには、市町村国民健康保険窓口での申請が必要です。

・対象世帯は、次のいずれにも該当する場合です。
 ア 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主(擬制世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者が全員70歳以上であること。
 イ 国民健康保険税の滞納がないこと。

対象の世帯には自動振込(支給申請手続の簡素化)に関するお知らせを送付します

・対象の世帯には、お住まいの市町村から「高額療養費の自動振込(支給申請手続の簡素化)に関するお知らせ」を送付しますので、同封の申請書を市町村の国民健康保険窓口に提出してください。

・今後、高額療養費が発生した場合は、申請手続なしで市町村から指定の口座に自動的に振り込まれます。

・なお、70歳未満の方が被保険者として世帯に加入した場合や、国民健康保険税の滞納が発生した場合は自動振込の対象外となりますので、高額療養費となった月ごとに市町村の国民健康保険窓口で申請することとなります。
詳しくは、お住まいの市町村国民健康保険窓口にお問い合わせください。

還付金等の詐欺に注意しましょう

市町村や県の役所が、ATMにより医療費等の還付をお願いすることはありません。
また、自宅にうかがい預金通帳等を預かることもありません。

不審な電話等には注意してください。