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特定労務管理対象機関の指定状況等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002259222 更新日:2023年7月27日更新

特定労務管理対象機関の指定状況等について

令和6年4月1日から、医師の時間外労働の上限規制が開始されます。

 

このことに伴い、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センター(以下、「評価センター」という。)の評価を受けた上で、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

 

特定労務管理対象機関の指定状況等について、下記のとおり公表します。
 

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