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おおいたの生きものを守りましょう【指定希少野生動植物】

印刷ページの表示 ページ番号:0002071219 更新日:2023年12月1日更新
指定希少野生動植物

希少野生動植物を追加指定しました

 県では、大分県希少野生動植物の保護に関する条例 (以下、「条例」といいます。)に基づき、令和5年8月8日に種子植物のワタナベソウ、ツクシカイドウ及び魚類のアリアケスジシマドジョウを追加指定しました。その結果、県の指定希少野生動植物は48種となりました。今回追加指定した3種は、県内の絶滅のおそれがある野生動植物の中でも、特に保護が必要であると考えられるものです。

 なお、指定希少野生動植物を許可なく捕獲、採取、殺傷、損傷することや、条例に違反して捕獲などをされた指定希少野生動植物を所持・譲渡・譲受することはできません。条例に違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。

◆指定希少野生動植物一覧(令和5年10月1日現在)

指定希少野生動植物一覧 [PDFファイル/84KB]

より高次な規制となった希少野生動植物

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種(または亜種・変種)としてオオイタシロギセル(キセルガイ科)、タケノコギセル(キセルガイ科)が「国内希少野生動植物種」に指定され、同法に基づき、個体の捕獲・採取等の取扱規制や生息地の保護等が図られることとなりました。そのため、令和5年8月に、同条例の規定に基づき、この二種については「指定希少野生動植物」の指定を解除しました。

指定希少野生動植物の啓発リーフレット

 指定希少野生動植物を保護するためには、県民、自然保護活動団体、開発事業者、行政などの様々な主体が、保護の重要性を認識し、協力しながら取り組むことが重要です。みんなでおおいたの生きものを守りましょう!

令和5年度おおいたの生きものを守りましょう(リーフレット) [PDFファイル/6.81MB]

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