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事業活動・消費者訴訟に関する申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0002243625 更新日:2024年1月16日更新

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく申請について

【目的】この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 [PDFファイル/2.75MB]

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則 [PDFファイル/444KB]

事業活動に関する申請

(1)(第18条関係) 事業者または事業者団体(事業者が組織する団体をいう。以下同じ。)は、消費者の信頼を確保するため、第十二条から十七条 [PDFファイル/286KB]までに規定する事項その他消費生活の安定及び向上を図るために必要な事項に関する基準(以下「自主基準」という。)を定めるよう努めなければならない。事業者または事業者団体は、自主基準を定めたときは、早くに、この自主基準を知事に届け出なければならない。これを変更し、または廃止したときも同様とする。
※(施行規則第2条) 条例第十八条第二項の規定による届出は、自主基準/設定/変更/廃止/届出書(第一号様式)により行わなければならない。

(2)(第40条関係) 県民は、この条例の規定に違反する事業者の事業活動により、またはこの条例の規定に基づく知事の措置がとられていないことにより、第二条各号 [PDFファイル/306KB]に掲げる消費者の権利が侵され、またはそのおそれがあると認めるときは、知事に対し、その旨を書面により申し出て、適切な措置をとるべきことを求めることができる。
 

項目 届出書
(1)事業者または事業者団体の定める自主基準(設定・変更・廃止)の申出 (1)自主基準(設定・変更・廃止)届出書(第一号様式)
  様式 [Wordファイル/19KB]
(2)事業活動に対し適切な措置を執るべきことの申出 (2)申出書 ※指定様式なし
  様式例 [Wordファイル/18KB]

消費者訴訟に関する申請

(条例第38条) 知事は、消費者が事業者を相手とする訴訟を提起する場合において、この訴訟が次の各号のすべてに該当する消費者苦情に係るものであるときは、苦情処理委員会の意見を聴いて、この消費者に対し、規則で定めるところにより、この訴訟の費用に充てる資金の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うことができる。
一 苦情処理員会の調停によつて解決されなかつたもの
二 同一または同種の被害が多数発生し、または多数発生するおそれがあるもの
三 一件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの
(1)(条例施行規則第16条関係) 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(第二号様式)により知事に申請しなければならない。
(2)(条例施行規則第19条関係 -1-) 条例施行規則十八条一項 [PDFファイル/218KB]の規定により貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟資金貸付請求書(第三号様式)により知事に請求しなければならない。
(3)(条例施行規則第19条関係 -2-) 知事は、前項に規定する請求書を受理したときは、この請求をした者に、消費者訴訟資金借用証書(第四号様式)と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(4)(条例施行規則第21条関係) 条例第三十九条第二項 [PDFファイル/236KB]の規定により貸付金の全部または一部の返還を猶予することができる場合は、災害、疾病その他やむを得ない理由により猶予する必要があるときとする。第十九条 [PDFファイル/223KB]の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(第五号様式)により知事に申請しなければならない。
(5)(条例施行規則第22条関係) 条例第三十九条第二項 [PDFファイル/236KB]の規定により貸付金の全部または一部の返還を免除することができる場合は、判決または和解によつて確定した額が、貸付金の額を下回つたときその他知事が特に必要があると認めるときとする。借受人は、貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還免除申請書(第六号様式)により知事に申請しなければならない。
(6)(条例施行規則第25条関係) 借受人(第六号に掲げる場合にあつては、この消費者訴訟を承継する者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、早くに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 消費者訴訟を提起したとき。
二 消費者訴訟が終了したとき。
三 訴訟代理人に変更があつたとき。
四 借受人または訴訟代理人の住所または氏名の変更があつたとき。
五 連帯保証人の変更または連帯保証人の住所若しくは氏名の変更があつたとき。
六 消費者訴訟の承継があつたとき。
借受人または訴訟代理人は、この裁判が終了したときは、早くに、その結果を消費者訴訟結果報告書(第七号様式)により知事に報告しなければならない。
 

項目 申請書・請求書・報告書
(1)貸付金の貸し付けを受ける際の申請(第16条関係) (1)消費者訴訟資金貸付申請書(第2号様式)
  様式(表) [Wordファイル/19KB]
  様式(裏) [Wordファイル/15KB]
(2)貸付金の交付を受ける際の請求(第19条関係) (2)消費者訴訟資金貸付請求書(第3号様式)
  様式 [Wordファイル/18KB]
(3)貸付金の交付を受ける際の証書(第19条関係) (3)消費者訴訟資金借用証書(第4号様式)
  様式 [Wordファイル/20KB]
(4)貸付金の変換の猶予を受ける際の申請(第21条関係) (4)消費者訴訟資金返還猶予申請書(第5号様式)
  様式 [Wordファイル/19KB]
(5)貸付金の変換の免除を受ける際の申請(第22条関係) (5)消費者訴訟資金返還免除申請書(第6号様式)
  様式 [Wordファイル/19KB]
(6)借受人・訴訟代理人が裁判終了時に結果を報告する際の報告(第25条関係) (6)消費者訴訟結果報告書(第7号様式)
  様式 [Wordファイル/15KB]

大分県電子申請システム

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく申請(届出)を大分県電子申請システムで行うことができます。
予め、該当する様式を作成のうえ、添付資料(データ)をご準備のうえ、下記リンクより申請を行ってください。

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく申請(届出)について【大分県電子申請システム】

 

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