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浄化槽様式集

印刷ページの表示 ページ番号:0002095642 更新日:2024年4月1日更新

浄化槽様式集

 浄化槽を設置、または管理している方向け

1.浄化槽を新たに設置、または構造や規模を変更しようとするとき

既設のくみ取り便槽または単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に設置替えする場合、延べ床面積が160m2を超える一戸建て住宅であっても、JIS※1のただし書の規定により、居住人員や使用水量が少ないこと等※2を確認したうえで、5人槽の合併処理浄化槽の設置を認めます。JISのただし書を適用したい場合は、以下の書類を作成し、設置届出書に添付して提出してください。

2.使用中の浄化槽について、変更事項などがあったとき

各種届出の使い方・提出窓口など

 浄化槽を設置・変更するときや、浄化槽の使用を開始したときなどには、保健所などの窓口に届出なければなりません。
 「こんなときはどんな届出が必要です」という一覧表をまとめましたので、ご活用ください。

 なお、下記地域に設置している浄化槽に関する「浄化槽設置届出書」や「管理者変更報告書」などの11手続きについては、電子申請システムによる届出も受付しています。

  <電子申請システム対象地域>
          別府市、佐伯市、臼杵市、杵築市、国東市、日出町、九重町、玖珠町

  電子申請システムによる届出についての詳細は、こちら(電子申請システムによる届出)をご覧ください。

浄化槽保守点検業者向け

1.浄化槽保守点検業登録(更新登録)申請時の様式等

 

2.浄化槽保守点検業届出の様式等

浄化槽に関する大分県の取り決め 

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