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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理について

印刷ページの表示 ページ番号:0002094947 更新日:2021年6月7日更新

PCB廃棄物とは

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、かつて有用な物質として、高圧トランスやコンデンサ、業務用の蛍光灯安定器など主に電気機器の絶縁油に使用されていました。しかし、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけに生体への影響、毒性が問題となり、昭和47年以降は製造が禁止されています。 

 PCBを含むこれらの電気機器等のPCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物です。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、都道府県・政令市へ保管や処分の状況を届け出るとともに、以下の処理期限までに適正に処分しなければなりません。

(PCB廃棄物の処理期限)
高濃度PCB廃棄物(高圧トランス・コンデンサ等):平成30年3月31日(処分期間終了)
高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物等):令和3年3月31日
(処分期間終了)
低濃度PCB廃棄物:令和9年3月31日 ※詳細はページ下の「処分先と処理期限」をご確認ください。

 大分県内のすべてのPCB廃棄物を処理期限内に一日も早く処理し終えるため、PCB廃棄物を保管している事業者は、処理に関する手続きを計画的に進め、確実かつ適正な処理をお願いします。また、PCBを含む電気機器等を使用している事業者は、計画的に使用を中止し、適正な処理をお願いします。

1 PCB廃棄物の分類

(1)濃度による分類

 PCB廃棄物は、濃度等により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。

 高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(Jesco)において、低濃度PCB廃棄物は無害化処理認定施設等において処理されており、それぞれ処理期限が異なります。

(2)廃棄物の種類による分類

 PCB廃棄物は廃棄物処理法により以下の3つに分類されます。

廃PCB等廃PCB及びPCBを含む絶縁油、熱媒体油、潤滑油等の廃油
PCB汚染物

・PCBを使用しているトランス、コンデンサ、リアクトル等
・蛍光灯の安定器
・感圧複写紙
・PCBが付着した紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず等

・塗膜

PCB処理物廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令で定める基準に適合しないもの

2 PCB使用の代表的な電気機器

 PCBが使用された代表的な電気機器には、高圧トランスや高圧コンデンサ、安定器があります。トランス(変圧器)とは、ある交流の電圧をそれより高いか、または低い電圧に変える装置であり、コンデンサ(蓄電器)とは、電気を一時的に蓄える、調整する、位相を変化させるための装置です。

<高圧トランス>

 トランス内部はPCBとトリクロロベンゼンの混合液(重量比3対2)で満たされています。例えば電気容量50KVAの場合で、約115kgのPCBが入っています。

高圧トランス

<高圧コンデンサ>

 コンデンサ内部はPCBで満たされています。例えば、電気容量100Kvaの場合で約35kgのPCBが入っています。

高圧コンデンサ画像

<安定器>

 コンデンサを内蔵する業務用・施設用蛍光灯器具の安定器には、コンデンサ内の巻紙のすき間に数十g程度のPCB油が含浸されているものがあります。

蛍光灯安定器画像

<その他>

 PCBが使用されている電気機器には、低圧トランス、低圧コンデンサ、その他機器(リアクトル、サージアブソーバー、計器用変成器)等もあります。

3 PCB廃棄物の判別方法

(1)高濃度PCB廃棄物の判別方法

 高濃度PCB廃棄物であるかは、銘板に載っている型式、製造年月日などの情報から判別します。詳細は銘板を確認のうえ、各メーカーへ問い合わせるか、下記ホームページを参照してください。

(注意!)使用中の電気設備について確認する場合は、接触等により感電の恐れがあり非常に危険です。電気設備を管理している電気主任技術者に必ず相談してください。

 A) トランス・コンデンサなど  [ (一社)日本電機工業会(JEMA

  メーカーの問合せ窓口  

 国内メーカーで昭和48年(1973年)以降に製造されたトランス・コンデンサについては、高濃度PCBを使用したものはないと考えられます。(低濃度PCB廃棄物であるか(2)の判断方法で確認が必要です

 B)蛍光灯安定器など  [ (一社)日本照明器具工業会(JLMA

   PCB使用照明器具の点検・判別、取扱及び保管について

(2)低濃度PCB廃棄物の判別方法

 高濃度PCB廃棄物ではないと判別できたものは、PCB濃度を分析し、低濃度PCB廃棄物であるか、非PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物ではない産業廃棄物)であるか判別します。

 昭和48年以降に製造された電気機器等であっても、数mg/kgか数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を使用している場合があります。 昭和48年(1973年)~平成2年(1990年)に製造されたコンデンサ昭和48年(1973年)~平成5年(1993年)に製造されたトランスは、PCBに汚染されている可能性があるので、機器ごとに絶縁油の濃度分析を行い、判別する必要があります。

 また、トランスについては、平成6年(1994年)以降に製造されたものであっても、絶縁油に係るメンテナンス時に汚染している場合があるため注意が必要であり、輸入機器についても特別な配慮が必要です。

 各メーカーや(一社)日本電気工業会から提供される低濃度PCB汚染に関する情報にも注意し、必要に応じてメーカーなどに確認してください。

【濃度分析について】

 製造年月日やメーカーの情報等により、PCBに汚染している可能性がある場合は、早くに絶縁油中のPCB濃度分析を行ってください。電気絶縁油中のPCB分析については、計量証明の対象外であり、いずれの分析機関へも依頼できますが、分析機関のリストへのリンク先を掲載しますので、参照にしてください。

 PCB検査機関のご案内((一社)日本電気工業会のホームページ)

※電気機器またはOFケーブルについては、濃度分析の結果PCB濃度が0.5mg/kg以下であれば、非PCB廃棄物として扱うことができます。普通の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物ではない産業廃棄物)として処理してください。

処分先と処理期限

1 高濃度PCB廃棄物について

(1)処分先

 高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理されています。大分県内のPCB廃棄物は、すべてJESCO北九州PCB処理事業所で処理されています。対象物は以下のとおりです。

処理対象物 詳細
トランス類、コンデンサ類 PCBを使用したトランス、コンデンサ等の電気機器(1台の総重量が3kg以上)
PCB油類 トランス等から抜き出したPCB油類
安定器・汚染物等

PCBを使用した安定器、3kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等

 

(2)処理期限

 JESCO北九州PCB処理事業所の処理期限までに処理しなければなりません。

処理対象物 処理期限
高圧トランス・コンデンサ等

平成30年3月31日(処分期間終了)

安定器・汚染物等 令和3年3月31日(処分期間終了)
 

(3)処理料金について

 JESCOでの処理料金はPCB廃棄物の種類、重量に応じて、定められています。中小企業者等には、処理料金の軽減制度があり、中小企業者の場合は70%、個人の場合は95%処理料金の負担が軽減されます。また、分割払い制度も用意されています。

 ※処理施設までの運搬については、JESCOとの処分委託契約とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業者との収集運搬委託契約が必要です。運搬費用に対する軽減制度はありません。

(4)機器情報の登録について

 JESCOで処理を委託するためには、事前に機器情報等の登録が必要です。

 処理料金や機器等登録の詳細については、JESCOホームページを参照ください。

2 低濃度PCB廃棄物について

(1)処分先

 低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定事業者の処理施設、または都道府県知事等が許可する処理施設で処理することができます。

 処理施設の詳細については、環境省のHPをご覧ください。 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について(環境省HPへリンク)

(2)処理期限

 令和9年3月31日(PCB特措法で定める処理期限)

(3)処理料金等について

 無害化処理認定事業者等に個別に問い合わせてください。低濃度PCB廃棄物には、処理料金の軽減制度はありません。

保管事業者が行うこと

1 保管及び処分状況に関する届出

 PCB特措法の規定により、PCB廃棄物を保管している事業者は、前年度におけるPCB廃棄物(使用中の機器も含む)の保管及び処分の状況について6月30日までに大分県知事(大分市内の事業場であれば大分市長)に届け出なければなりません。大分県の各保健所に提出してください。

 また、PCB廃棄物の保管場所を変更したときは10日以内に変更届を、保管事業者に相続、合併、分割があったときは30日以内に承継届を提出しなければなりません。

 なお、提出された届出書は、廃棄物対策課で1年間公開しています。

 ※PCB廃棄物関係の届出書様式はこちら

2 PCB廃棄物の適正な保管

 PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければなりません。保管にあたっては、廃棄物処理法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」にしたがい保管しなければなりません。基準に適合しない場合、都道府県知事は保管事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

 また、PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行うために、保管する事業場ごとに廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

 <特別管理産業廃棄物保管基準> ~PCB廃棄物の場合~

 1)保管場所の周囲に囲いが設けられていること

 2)PCB廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発生の防止のための措置が講じられていること

 3)保管場所にネズミが生息したり、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること

 4)PCB廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること

 5)PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること

 6)PCB廃棄物の腐食防止のために必要な措置が講じられていること

 7)見やすい箇所に以下の事項を表示した掲示板をもうけること(大きさは縦・横それぞれ60cm以上)

   ・特別管理産業廃棄物の保管場所であること

   ・保管されているものがPCB廃棄物であること

   ・保管場所の管理者の氏名または名称、連絡先(電話番号)

(掲示板記載例)

特別管理産業廃棄物 PCB廃棄物保管場所

関係者以外の立入を禁止する。

管理責任者:大分太郎(株式会社〇〇〇〇)

連絡先:097-✕✕✕-✕✕✕✕