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有害使用済機器の保管等の届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0002044108 更新日:2018年11月13日更新

有害使用済機器とは

 有害使用済機器とは、いわゆる使用済み家電で、修理やリユースをせず、部品取りを目的として保管等しているもののことです。(廃棄物となった使用済家電は有害使用済機器ではありません)

 具体的には、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの家電リサイクル法対象4品目と炊飯器、デジタルカメラ、扇風機等の小型家電リサイクル法対象28品目が有害使用済機器の対象品目となります。業務用の電機製品については、対象となりません。

有害使用済機器対象品目一覧 [PDFファイル/59KB]

有害使用済機器の届出が必要な場合

以下のすべてに該当する場合は、事業開始10日前までに大分県知事または大分市長に届出が必要です。

有害使用済機器保管等届出について

届出様式

新しく有害使用済機器の保管等を行う場合

有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2) [Wordファイル/28KB]

添付書類等(大分県参考様式 [Wordファイル/72KB]

※添付書類等については、他都道府県の様式を利用してもかまいません。

届け出た内容に変更がある場合

有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3) [Wordファイル/18KB]

事業を廃止(廃業もしくは大分県内の事業所すべて廃止)する場合

有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4) [Wordファイル/17KB]

届出先

事業所所在地の管轄保健所(部)に届け出てください。
複数の事業所があり、管轄保健所(部)が異なる場合は、1カ所にまとめて提出できます。(※大分市除く)

大分市内の事業所については、大分市廃棄物対策課(097-537-7953)にお問い合わせ下さい。

 

主な事業所の市町村

管轄保健所

電話番号

別府市、杵築市、日出町

東部保健所(別府市)

0977-67-2513

国東市、姫島村

東部保健所国東保健部(国東市)

0978-72-1127

津久見市、臼杵市

中部保健所(臼杵市)

0972-62-9171

由布市

中部保健所由布保健部(由布市)

097-582-0660

佐伯市

南部保健所(佐伯市)

0972-22-0562

豊後大野市、竹田市

豊肥保健所(豊後大野市)

0974-22-0162

日田市、九重町、玖珠町

西部保健所(日田市)

0973-23-3133

中津市、宇佐市

北部保健所(中津市)

0979-22-2210

豊後高田市

北部保健所豊後高田保健部(豊後高田市)

0978-22-3165

有害使用済機器保管等業者の責務

有害使用済機器の保管等の届出を行った事業者は以下の責務があります。

保管、処分基準の遵守

有害使用済機器の保管等の基準画像
  1. 囲いの設置
    有害使用済機器を保管する場合は、囲いの設置が必要です。
  2. 掲示板の設置
    有害使用済機器の保管、処分を行う場合は、必要事項を記載した掲示板を設置する必要があります。
  3. 保管高さの遵守
    有害使用済機器を保管する場合は、5m以下の高さとする等、保管高さを遵守する必要があります。
  4. 土壌・地下水汚染防止
    有害使用済機器から有害物質が流出する可能性がある場合は、地下浸透防止の措置をとる必要があります。
  5. 飛散・流出防止
    屋外で保管・処分する場合、有害使用済機器が飛散流出しないようフェンス等を設置する必要があります。
  6. 生活環境の保全
    事業に伴い稼働する重機、車輌等が発生させる騒音・振動等で周辺の生活環境を悪化させないよう措置する必要があります。
  7. 火災・延焼防止
    火災を発生させる危険性のあるものの除去や消火器の設置等火災が発生した場合の措置をする必要があります。
  8. 公衆衛生の保全等
    事業場を衛生的に管理し、蚊、はえ等が発生しないよう措置する必要があります。
  9. 特定家庭用機器(家電リサイクル対象4品目)の適正処分
    エアコン、テレビ、冷蔵冷凍庫、洗濯機は家電リサイクル法に則り、適正に処理する必要があります。
  10. 処分時の禁止行為
    有害使用済機器を処分する際、埋立、焼却、熱分解及び海洋投棄はできません。

帳簿の備え付け

有害使用済機器保管等業者は帳簿を備え付け、必要事項を記入し、5年間保存しなければなりません。

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