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飛沫防止用のシートを設置する事業者の皆さんへ

印刷ページの表示 ページ番号:0002102038 更新日:2020年6月2日更新

飛沫防止用のシートを設置する事業者の皆さんへ

 大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、飛沫防止用のシートに着火する火災が発生しました。

 シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあるため、飛沫防止用シートを設置する場合は、下記を参考にしてください。設置する際、消防法令等に不明な点がある場合には、管轄の消防(局)本部まで連絡していただきますようお願いします。

1 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること
2 スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するとともに、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにすること
3 避難の支障とならないよう設置すること
4 必要に応じて難燃性または不燃性のものの使用を検討すること