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冷凍設備の修理等を行う際の法令遵守の徹底について

印刷ページの表示 ページ番号:0002081083 更新日:2019年12月6日更新
 令和元年11月2日に、佐賀県において二酸化炭素を冷媒として使用している冷凍設備の修理中に1名の方が死亡される事故が発生しました。
この事故は、冷凍設備の安全弁の交換の際、元栓が閉められていない状態で安全弁を取り外したため、二酸化炭素が漏洩し、作業員が被災したものと推測されています(死亡の原因は、司法解剖の結果、不詳)。
 冷凍設備の修理等を行う場合には、高圧ガス保安法に基づく冷凍保安規則第9条第3号(第14条第2号において準用する場合を含む)に定められた下記事項を遵守して下さい。

                                                 記
1.修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及びこの作業の責任者を定め、修理等は、この作業計画に従い、かつ、この責任者の監視の下に行
 うことまたは異常があつたときに直ちにその旨をこの責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
2.可燃性ガスまたは毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
3.冷媒設備を開放して修理等をするときは、この冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
4.修理等が終了したときは、この冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。