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みなし登録電気工事業者に関する手続き(法第34条)

印刷ページの表示 ページ番号:0002092403 更新日:2023年3月1日更新
 

 建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者)が電気工事業を営む場合は、電気工事業法の登録を受けた登録電気工事業者とみなされ、同法の規程が適用されます。(※第2章(登録)及び第28条中登録の取消しに係る部分の規定を除く)

 みなし電気工事業者は、電気工事業法の「届出」を行わなければなりません。
 なお、自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営む場合(みなし通知電気工事業者)は、
 届出ではなく、「通知」をすることになります。

 ※みなし登録電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。

●みなし登録電気工事業者
  建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者)であって、以下の1)
  又は2)に該当する者
  (※一般、特定あるいは許可を受けた建設工事の種類の区別はありません。)
  1)主として電気配線工事を請負う者であって、一般電気工作物または自家用電気工作物を設置、
    または変更する工事(電気工事士法施行令で定める軽微な工事を除く)を施工する者
  2)主として電気配線工事以外を請負う者であって、付帯工事として一般電気工作物または
    自家用電気工作物を設置、または変更する工事(電気工事士法施行令で定める軽微な工事を
    除く)を施工する者

 ※以下、法=電気工事業法、規則=電気工事業法施行規則をいう。


1.電気工事業を開始した場合(規則第24条)

 みなし登録電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、「電気工事業開始届出書」を提出しなければなりません。
 開始の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
 (法第40条第1号)

 ●届出先
   電気工事業を営む営業所が
   1)大分県内のみにある場合→大分県知事
   2)大分県内と九州内の県にある場合→九州産業保安監督部長
   3)大分県内と九州外の都道府県にある場合→経済産業大臣

 ●手続きについては、1.(みなし登録電気工事業者)電気工事業の開始届から確認できます。

2.届出事項に変更があった場合(規則第25条第1項)

 変更があった日から遅滞なく、「変更届出書」を提出しなければなりません。
 変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
  (法第40条第1号)
 ●届出が必要な場合
 (イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (ロ)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
 (ハ)電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所、当該営業所の業務に係る
    電気工事の種類、営業所の新設及び廃止
 (ニ)主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類
 (ホ)主任電気工事士が新たに選任された場合

 ※建設業許可の更新時は、許可年月日及び許可番号が変更となるので、「届出事項に変更が
  あった場合」に該当します。
  したがって、建設業許可の更新後においても電気工事業を営む場合は、変更届出書を提出
  する必要があります。

 ●手続きについては、2.(みなし登録電気工事業者)届出事項の変更届から確認できます。

3.電気工事業を廃止した場合(規則第25条第2項

 廃止した日から遅滞なく、「廃止届出書」を提出しなければなりません。
 廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。(法第40条第1号)

 ●手続きについては、3.みなし登録電気工事業者の廃止届から確認できます。


 各手続きの案内(リンク先一覧) 

   1.(みなし登録電気工事業者)電気工事業の開始届 

   2.(みなし登録電気工事業者)届出事項の変更届

       3.みなし登録電気工事業者の廃止届  

    ●手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL

1.みなし登録電気工事業者の電気工事業の開始の届出(法第34条) 

 みなし登録電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、「電気工事業開始届出書」を提出しなければなりません。
 開始の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。(法第40条第1号)

●みなし登録電気工事業者
  建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者)であって、以下の1)
  又は2)に該当する者(※一般、特定あるいは許可を受けた建設工事の種類の区別はありません。)
  1)主として電気配線工事を請負う者であって、一般電気工作物または自家用電気工作物を設置、
    または変更する工事(電気工事士法施行令で定める軽微な工事を除く)を施工する者
  2)主として電気配線工事以外を請負う者であって、付帯工事として一般電気工作物または
    自家用電気工作物を設置、または変更する工事(電気工事士法施行令で定める軽微な工事を
    除く)を施工する者


 電気工事業法第3章では、保安の確保の観点から、以下の義務が定められています。

(1)主任電気工事士の設置(法第19条)
  登録電気工事業者は、業務を行う営業所ごとに主任電気工事士(※)を置かなければ
  なりません。(いわゆる「一人親方」の場合で、本人が主任電気工事士の要件を備えている場合は
  適用しない。)
      主任電気工事士を選任しなかった者は、3万円以下の罰金が科せられます。

  ※主任電気工事士(1または2に該当し、3に該当しない者)
   1.第一種電気工事士
   2.第二種電気工事士であって、免状取得後に3年以上の実務経験(※)を有する者
    ※実務経験の範囲
    ・第二種電気工事士の免状取得後、一般用電気工作物に関する工事または認定電気工事従事者
    ・認定証取得後の簡易電気工事
        3.法第6条第1項第1号から第4号の欠格事由者

(2)器具の備付(法第24条)
  電気工事業者は、その営業所毎に、経済産業省令で定める器具(※)を備えなければ
  なりません。
  器具を備えなかった者は、3万円以下の罰金が科せられます。

      ※備付器具(施工規則第11条)
         ・一般用電気工作物…絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
   ・自家用電気工作物…絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、 
             低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

(3)標識の掲示(法第25条)
      電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、営業所及び電気工事施工場所ごとに、
  標識を掲げなければなりません。
      標識を掲げない者は、1万円以下の過料が科せられます。

 ※自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載してくださいますよう
  ご協力をお願いします。   
​ <経産省ホームページ>https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/11/20231110-1.html

(4)帳簿の保存(法第26条)
       電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、営業所ごと帳簿を備え、必要事項を
   記載し、記載から5年間保存しなければなりません。
       帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、または保存しなかった者は、1万円以下の過料が
       科せられます。

【参考】同法第3章では、電気工事業者の禁止事項についても、以下のとおり定めています。
    ・電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させること(法第21条)
    ・請け負った電気工事をこの電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に
               請け負わせること(法第22条)
    ・電気用品安全法に定める所定の表示が附されていない電気用品を使用すること(法第23条)

提出書類 


 ○:営業所が二つ以上あるときは各営業所ごとに必要

(1)電気工事業開始届出書(様式第18)
    電気工事業開始届出書 [Wordファイル/1.97MB]
    電気工事業開始届出書 [PDFファイル/156KB]

(2)備付器具調書(工事の種類により器具種類が異なる)○
    備付器具調書 [Wordファイル/1.96MB]
    備付器具調書 [PDFファイル/60KB]

(3)営業所の位置図(任意様式)  ○   

(4)主任電気工事士の免状の写し(第一種電気工事士の場合は、受講記録欄を含む)○
    主任電気工事士免状の写し [Wordファイル/1.31MB]
    主任電気工事士免状の写し [PDFファイル/131KB]

(5)主任電気工事士に係る誓約書(本人または役員が主任電気工事士の場合は不要)○
    誓約書(主任電気工事士) [Wordファイル/1.34MB]
    誓約書(主任電気工事士) [PDFファイル/132KB] 

(6)主任電気工事士の雇用証明書(申請者本人の場合は不要)○
    雇用・役員証明書 [Wordファイル/1.33MB]
    雇用・役員証明書 [PDFファイル/132KB]

(7)主任電気工事士の実務経験証明書(第2種電気工事士の場合のみ)○ 
    実務経験証明書(様式2) [Wordファイル/1.96MB]
    実務経験証明書(様式2) [PDFファイル/114KB]

    ※実務経験証明書記載例(様式2) [PDFファイル/78KB]

(8)建設業許可通知の写し

(9)従前の登録証(登録電気工事業者からの変更の場合のみ)
    紙申請の場合でも電子申請の場合でも、原本の返納が必要です。
    電子申請の場合は、郵送または直接、受付窓口に提出してください。

   (注)登録証の紛失により添付できない場合は、紛失届を添付すること。
               登録証紛失届 [Wordファイル/1.95MB]
                     登録証紛失届 [PDFファイル/138KB]  

 ※「みなし登録電気工事業者の電気工事業の開始の届出」の手続きに、手数料は不要です。     

手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL

 ●届出先
   建設業法の許可を受けた建設業者が
   1)大分県内のみの営業所で電気工事業を営む場合→大分県知事
   2)大分県内と九州内の県に所在する営業所で電気工事業を営む場合→九州産業保安監督部長
   3)大分県内と九州外の都道府県に所在する営業所で電気工事業を営む場合→経済産業大臣

   大分県知事への届出:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)

2.みなし登録電気工事業者の届出事項の変更の届出(法第34条)

 届出事項に変更があった場合は、変更があった日から遅滞なく、「変更届出書」を提出しなければなりません。
 変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
 (法第40条第1号)
 ●届出が必要な場合
  (イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  (ロ)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
  (ハ)電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所、当該営業所の業務に係る
     電気工事の種類、営業所の新設及び廃止
  (ニ)主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類
  (ホ)主任電気工事士が新たに選任された場合
 
 ※営業所の名称の変更及び営業所の廃止の場合、添付書類は不要。

 ※建設業許可の更新時は、許可年月日及び許可番号が変更となるので、「届出事項に変更があった
  場合」に該当します。
  したがって、建設業許可の更新後においても電気工事業を営む場合は、変更届出書を提出する
  必要があります。

 提出書類

(1)電気工事業に係る変更届出書(様式第19)
    電気工事業に係る変更届出書 [Wordファイル/1.96MB]
    電気工事業に係る変更届出書 [PDFファイル/156KB]

    ※大分県知事に届け出ていた「みなし登録電気工事業者」が、他の都道府県に所在する
     営業所においても電気工事業を営むこととなった場合は、電気工事業に係る変更届出書
    (様式第19)の余白に、変更後の行政庁名と提出年月日を記載すること。
    (添付書類は不要)

(2) 変更内容に応じた以下の書類

変更の内容

提出書類

(様式のダウンロードはこの表の下にあります)

備考

1 届出をした者の氏名
  または名称及び住所
    法人の場合は代表者の氏名

 建設業許可変更届出の写し
(受付印のあるもの)
(表紙+様式第22号の2)

 2 建設業許可年月日
    及び許可番号

建設業許可通知の写し   
3 営業所の所在地

(移転の場合)
営業所の位置図(任意様式)

名称変更の場合不要
4 電気工事の種類 (自家用追加の場合)
備付器具調書
 

5  主任電気工事士の
    免状の種類

電気工事士免状の写し 第一種免状の場合は受講記録を含む
6 主任電気工事士の
 変更・追加
誓約書(主任電気工事士用) 申請者が主任電気工事士の場合は不要 
電気工事士免状の写し 第一種免状の場合は受講記録を含む
雇用証明 申請者が主任電気工事士の場合は不要  
(第二種電気工事士の場合)
実務経験証明書
 
7 営業所の追加 営業所の位置図(任意様式) 主任電気工事士の変更・追加(項6)の書類も必要
備付器具調書
 ●様式一式は、以下からダウンロードしてください。
   (みなし登録)変更届出書提出書類(様式)一式 [Wordファイル/23KB]
  
   (みなし登録)変更届出書提出書類(様式)一式 [PDFファイル/347KB]
 
 ※「みなし登録電気工事業者の届出事項の変更の届出」の手続きに、手数料は不要です。

手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL

 ●届出先
   建設業法の許可を受けた建設業者が
   1)大分県内のみの営業所で電気工事業を営む場合→大分県知事
   2)大分県内と九州内の県に所在する営業所で電気工事業を営む場合
        →九州産業保安監督部長、大分県知事
   3)大分県内と九州外の都道府県に所在する営業所で電気工事業を営む場合
        →経済産業大臣、大分県知事   

   ※登録行政庁が変更した場合は、変更後の行政庁及び従前の行政庁にそれぞれ提出が
    必要となります。

   大分県知事への届出:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)

3. みなし登録電気工事業者の廃止届(法第34条)

 電気工事業を廃止した場合は、廃止した日から遅滞なく、「廃止届出書」を提出しなければ
 なりません。
 廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第1号)

 提出書類

(1)電気工事業に係る廃止届出書(様式第20)
     電気工事業廃止届出書 [Wordファイル/1.34MB] 
     電気高事業廃止届出書 [PDFファイル/142KB]

 ※「みなし登録電気工事業者の廃止届」の手続きに、手数料は不要です。

手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL

  大分県知事に届け出た登録電気工事業の廃止:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)

●手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL

  営業所が所在する住所地の窓口に、届け出てください。

営業所の住所 申請・問合せ先

電子申請URL(リンク)

別府市

杵築市

国東市

日出町

姫島村

東部振興局

地域創生部

〒873-0504

国東市国東町安国寺786-1

(国東総合庁舎内)

(0978)

72-0857

東部振興局

電子申請へ

大分市

臼杵市

津久見市

由布市

中部振興局

地域創生部

〒870-0021

大分市府内町3-10-1

(大分県庁舎別館)

(097)

506-5727

中部振興局

電子申請へ

佐伯市

南部振興局

地域創生部

〒876-0813

佐伯市長島町1-2-1

(佐伯総合庁舎内)

(0972)

22-9073

南部振興局

電子申請へ

竹田市

豊後大野市

豊肥振興局

地域創生部

〒878-0013

竹田市大字竹田字山手1501-2

(竹田総合庁舎内)

(0974)

63-1291

豊肥振興局

電子申請へ

日田市

九重町

玖珠町

西部振興局

地域創生部

〒877-0004

日田市城町1-1-10

(日田総合庁舎内)

(0973)

23-5739

西部振興局

電子申請へ

中津市

豊後高田市

宇佐市

北部振興局

地域創生部

〒879-0454

宇佐市法鏡寺235-1

(宇佐総合庁舎内)

(0978)

32-1373

北部振興局

電子申請へ

 

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