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障がい者雇入れ体験(職場実習)について

印刷ページの表示 ページ番号:0001008746 更新日:2015年7月2日更新

障がい者雇入れ体験(職場実習)について

雇入れ体験とは

県が県内6福祉圏域に設置した障害者就業・生活支援センターに委託し、一般就労を希望する障がい者と障がい者雇用に取り組もうとする企業をマッチングし、最大10日間の雇入れ体験を実施することで、企業の受入れに対する不安を解消し、障がい者雇用を促進する。

実習期間・実習生・実習先企業に関すること

【実習期間】
 1回あたり概ね2週間で10日以内(随時受付可能)
【実習生】
 次の要件をすべて満たす障がい者
 (1)県内に在住している者
 (2)身辺自立が概ね確立しており、一般就労をめざす意欲を有する者
 (3)居住地と実習職場との往復が自力でできる者
 (4)技術習得が必要である等、職場実習が必要と認められる者
【実習先企業】
 障がい者雇用に意欲があるなど、障がい者の一般就労先となることが見込まれる民間企業
 ※委託料3,000円/日

連絡先

事業所の所在地を管轄する各障害者就業・生活支援センターに連絡してください。