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ヒラメによる食中毒の防止対策ガイドラインについて

印刷ページの表示 ページ番号:0000273195 更新日:2018年5月18日更新

 大分県では、県産養殖ヒラメの安全性の確保を目的に、平成24年6月1日に水産庁が発出した「養殖ヒラメに寄生したKudoa septempunctata による食中毒の防止対策について」に準拠して、全国に先駆けて「ヒラメによる食中毒の防止対策ガイドライン」(平成24年11月7日)を作成し、食中毒防止対策を講じています。

 このたび、平成27年11月10日に食品安全委員会が公表した「ヒラメのkudoa septempunctataに係る食品健康影響評価について」、ならびに平成28年4月27日に厚生労働省がクドアの検査方法について新たな検査法を通知した「kudoa septempunctataの検査方法について」をうけ、農林水産省消費・安全局が「養殖ヒラメに寄生したKudoa septempunctata による食中毒の防止対策について」(平成28年6月23日)を新たに通知したので、この通知に準拠して、ガイドラインの改正を行いました。

 日本一の生産額を誇る本県の養殖ヒラメの安全性を確保するため、引き続き、本ガイドラインにより安全性の確保対策を進めていきます。

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