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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

印刷ページの表示 ページ番号:0002108767 更新日:2024年4月1日更新

建築物省エネ法の概要

建築物のエネルギー 消費性能の向上に関する法律が、令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日から改正されました。

改正内容は次のとおりです。国土交通省HP

 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に貢献することを目的とするものです。

 この法律による主な制度は以下のとおりです。

(1) 省エネ基準適合義務
一定規模以上の非住宅建築物について、新築時等において省エネ基準への適合が義務付けられ、確認申請等の際に省エネ基準適合性判定が必要となる。
 ※対象規模が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に拡大された(令和3年4月1日施行)
(2) 届出義務
300平方メートル以上の住宅について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、省エネ基準に適合しない場合、所管行政庁が指示等を行うことができる。
(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)
建築物の新築、改修時等において、所管行政庁から誘導基準への適合認定を受けると、容積率の特例を受けることができる。
(4) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(エネルギー消費性能の表示)
省エネ基準に適合している建築物について所管行政庁の認定を受けると、省エネ性能等を表示することができる。

建築物省エネ法の手続

大分県が所管行政庁となる地域(大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市を除く市町村)における受付窓口は、管轄の各土木事務所建築担当課となります。

手数料はこちら [PDFファイル/39KB]

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