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宅地建物取引士の住所変更について

印刷ページの表示 ページ番号:0002050101 更新日:2019年1月24日更新
 大分県にて宅地建物取引士の登録をしている者が、住所変更をした場合の手続き等は、以下のとおりです。
必要書類 (1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第七号)(2)住民票(なお、2度以上の住所移転があった場合は、登録されていた前住所まで記載されている「戸籍の附票(本籍地の役場にて発行)」) 
宅地建物取引士証の発行を受けた者は、更に(3)宅地建物取引士証書書換え交付申請書(様式第七号の四)(4)宅地建物取引士証(士証の裏側に新しい住所を追記するために原本が必要です)
提出先は、県内居住者は提出部数2部(正本、副本)を準備のうえ、管轄する県土木事務所(別府、大分、臼杵、豊後大野、日田、中津)となります。なお、県外居住者は提出部数1部(正本)のみ準備のうえ、簡易書留で郵送((5)宅地建物取引士証を返送するため、簡易書留用の切手を貼った返信用封筒同封のうえ)にて県庁建築住宅課管理・ニュータウン班となります。

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