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県営住宅の連帯保証人・家賃債務保証制度に関するお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0002091258 更新日:2023年4月1日更新

県営住宅の保証制度が変更されています!

 令和2年4月1日から、県営住宅の「保証制度」が以下のとおり変更されています。

(※変更前の入居者が行う手続はありません。)

1 連帯保証人の人数変更と極度額の設定

 連帯保証人は、現在1名が必要です。(変更前2名→1名)

 また、連帯保証人となられる場合は、家賃の12ヵ月分に相当する金額を上限とする極度額が設定されます。

2 家賃債務保証制度の導入

 連帯保証人を選択しない場合は、大分県が適当と認める「家賃債務保証業者」と保証委託契約を締結することができます。

 なお、連帯保証人と保証業者は、入居者ご自身の選択となります。

 

  ▼▼「家賃債務保証業者」の指定を希望する業者の方はこちらをクリックしてください。▼▼

    家賃債務保証業者指定基準 [PDFファイル/60KB]

    大分県との協定書(例) [PDFファイル/130KB]

3 緊急連絡先の届出

 入居時に提出する「請書」には、「緊急連絡先」の記載が必要です。

 なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができます。

 

 やむを得ない事情があると認められるときには、連帯保証人等が免除される場合があります。

 詳細については、下記までご相談ください。

 

【 お問い合わせ先 】

 大分県住宅供給公社 県営住宅管理課  Tel 097-532-5137

 大分県土木建築部 公営住宅室     Tel 097-506-4684

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