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建設業法第11条等に基づく変更等の届出

印刷ページの表示 ページ番号:0001044120 更新日:2020年9月24日更新

許可後の届出

許可取得後に、以下の届出事項が生じた場合、所定の様式により提出期限を守って届出を行ってください。

提出様式等は、許可申請書類の添付書類一覧表をご覧ください。

令和2年4月1日以降、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)については、

提出が不要となりました。

届出事項提出期限根拠条項
経営業務の管理責任者に変更があったとき事実発生後2週間以内建設業法第11条第4項
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき建設業法第14条(規則第7条の2)
営業所の専任の技術者に変更があったとき建設業法第11条第4項
営業所の専任の技術者が氏名を変更したとき建設業法第14条(規則第7条の2)
新たに令第3条の使用人になったものがあるとき建設業法第14条(規則第8条)
経営業務の管理責任者を欠いたとき建設業法第11条第5項
営業所の専任の技術者を欠いたとき建設業法第11条第5項
欠格要件に該当するに至ったとき建設業法第11条第5項
商号または名称を変更したとき事実発生後30日以内建設業法第11条第1項
既存の営業所の名称、所在地または業種を変更したとき
営業所を新設したとき
法人の資本金額(含、出資総額)または役員の氏名に変更があったとき
個人の事業主または支配人の氏名に変更があったとき

毎事業年度(決算期)が終了したとき(決算報告) ※1

毎事業年度経過後4月以内 建設業法第11条第2項
使用人数に変更があったとき※2建設業法第11条第3項 
令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき
 健康保険等の加入状況に変更があったとき※2
建設業を廃業したとき廃業事由から30日以内建設業法第12条

※2 毎事業年度(決算期)が終了した際に提出する決算報告※1と併せて提出すること。


解体工事業登録に関すること
建設機械の打刻・検認に関すること
建設業者に対する融資制度等に関すること
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する大分県計画に関すること
個人情報の取扱いについて
建設工事紛争審査会に関すること
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関すること
建設業審議会に関すること