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解体工事業者の登録について

印刷ページの表示 ページ番号:0002091923 更新日:2023年8月21日更新

1.解体工事業者の登録について(法第21条)

「建設工事等に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)第21条の規定により、工事一件の請負代金の額が500万円を超えない解体工事のみを請け負う場合でも、解体工事業を営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならず、以後、5年ごとに更新をしなければなりません。

なお、建設業法上の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けている者については、登録の必要はありません。

※工事一件の請負代金の額が500万円以上となる解体工事を施工する場合は、建設業法上の「解体工事業」の許可が必要ですので、ご注意ください。

2.登録を受けるための要件(法第24条)

(1)不適格要件に該当しないこと。

【1】解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者

【2】解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者

【3】解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

【4】建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

【5】暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

【6】解体工事業者が未成年で、法定代理人が【1】から【5】、【7】のいずれかに該当するとき

【7】法人でその役員のうちに【1】から【5】までのいずれかに該当する者がいるとき

【8】技術管理者を選任していないとき

【9】暴力団員等がその事業活動を支配する者

(2)技術管理者(別紙参照)を設置していること

1級または2級の土木施工管理技士や建築施工管理技士、建築士等の資格等を有する者、もしくは解体工事に関して8年(条件によってはそれ以下)の実務の経験を有する者等を技術管理者として選任しなければなりません。

(別紙)技術管理者の要件 [PDFファイル/56KB]

3.登録の手続き(法第22条)

大分県内の業者については主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に、大分県外の業者については業を営もうとする地域を管轄するいずれかの土木事務所に申請書類及び添付書類を提出します。

 ・申請必要書類 (更新の場合も同じ書類が必要です。更新は有効期間が満了する30日前までに申請してください。)

法人

個人

提出書類

様式

(Excel)

様式

(PDF)

記載例

解体工事業登録申請書

様式第1号 [Excelファイル/47KB]

様式第1号 [PDFファイル/83KB]

法人の場合 [PDFファイル/101KB]

個人の場合 [PDFファイル/101KB]

誓約書

様式第2号 [Excelファイル/30KB] 様式第2号 [PDFファイル/24KB] 記載例(様式第2号) [PDFファイル/28KB]

技術管理者が省令第7条に定める基準に適合する者であることを証する書面

(資格者証、実務経験証明書等)

様式第3号(実務経験証明書) [Excelファイル/33KB]

様式第3号(実務経験証明書) [PDFファイル/33KB] 記載例(様式第3号 実務経験証明書) [PDFファイル/44KB]

登録申請者の調書

・本人(法人としての「本人」のものも必要)

・法人の役員(全員分)

・法定代理人 

  のもの

様式第4号 [Excelファイル/36KB]

様式第4号 [PDFファイル/40KB]

法人としての「本人」の場合 [PDFファイル/46KB]

法人の役員・個人(本人)の場合 [PDFファイル/44KB]

 

登記簿謄本

(履歴事項全部証明書・原本)

     

住民票の抄本(またはこれに代わる書面)

・本人(個人の場合のみ)

・法人の役員(全員分)

・法定代理人

技術管理者

  のもの

     

* 登録手数料 新規 33,000円 更新 26,000円 (大分県収入証紙により納付してください。)

* 令和3年1月1日から申請書への押印が不要となりました。

4.変更の届出(法第25条)

次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書(別記様式第6号)を、添付書類とともに提出してください。

変更届出書(様式) [Excelファイル/30KB] 変更届出書(様式) [PDFファイル/30KB]

変更届出書(記載例) [PDFファイル/37KB]

【1】 商号(法人の場合)、名称または氏名及び住所(個人の場合)

 (添付書類) 商号:登記簿謄本 名称または氏名及び住所:住民票の抄本

【2】 営業所の名称及び所在地

 (添付書類) 登記簿謄本

【3】 法人である場合においては、その役員の氏名

 (添付書類)登記簿謄本、誓約書、登録申請者の調書、住民票の抄本

【4】 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

 (添付書類)誓約書、登録申請者の調書、住民票の抄本

【5】 第31条に規定する者(技術管理者)の氏名

 (添付書類)住民票の抄本、技術管理者が省令第7条に定める基準に適合する者であることを証する書面

5.廃業の届出(法第27条)

登録業者が死亡または法人の合併により消滅した場合等は、その相続人または法人の代表役員等は、その日から30日以内に廃業届を提出してください。

(参考様式)廃業届 [Excelファイル/41KB]

6.建設業許可を受けた場合の通知

登録業者が建設業法上の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けた場合は、その旨を通知してください。

(参考様式)建設業許可取得通知 [Excelファイル/35KB]

7.標識の掲示(法第33条、省令第8条)

解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、解体工事業者登録票(別記様式第7号) [PDFファイル/84KB]を掲げなければなりません。
標識の掲示についてはデジタルサイネージ等の活用についても取り扱いが定められました。詳しくは別添通知をご確認ください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に基づく標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について [PDFファイル/83KB]

8.罰則等(法第48条以下)

解体工事業の登録に関し、登録を受けずに解体工事業を営業したり、不正の手段によって解体工事業の登録を受ける等、建設リサイクル法に違反した場合は懲役や罰金等の罰則が科せられます。

 

9.解体工事業者一覧表(令和6年2月22日時点)

解体工事業登録業者一覧表 [PDFファイル/114KB]

※一覧表は「解体工事業登録をしている業者」のみ掲載しています。

 建設業許可(土木、建築、解体)を有する業者は掲載していませんので、ご注意ください。

(注意事項)

1 一覧表は登録番号順に掲載されています。

2 この一覧表はあくまで参考資料ですので、登録があることの証明にはなりません。

3 一覧表の更新は原則半年に1回の予定です。

  提出された申請のすべてが反映されているわけではありません。

  一覧表に掲載されている場合でも、登録の廃業や取消、抹消がされている場合がありますので、ご注意ください。

4 詳細な登録簿は、大分県庁新館7階 土木建築企画課で閲覧することができます。

  (閲覧は月・水・金曜日の9時30分~12時00分、13時00分~16時30分で受け付けています。)

  なお、登録簿の閲覧には手数料(1件につき430円)がかかります。


建設リサイクル法について(建設政策課ページへリンク


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