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浄化槽工事業の登録について

印刷ページの表示 ページ番号:0002091925 更新日:2023年8月21日更新

1.浄化槽工事業の登録について(法第21条)

浄化槽法第21条の規定により、浄化槽工事業を営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならず、以後、5年ごとに更新をしなければなりません。

なお、建設業法上の「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」の許可を受けている者については、登録の必要はありませんが、改めて「特例浄化槽工事業者の届出書」により都道府県知事に届け出なければなりません。

2.登録を受けるための要件(法第24条)

(1)不適格要件に該当しないこと

【1】浄化槽法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない者

【2】浄化槽工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者

【3】浄化槽工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者

【4】浄化槽工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

【5】暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

【6】浄化槽工事業者が未成年で、法定代理人が【1】から【5】、【7】のいずれかに該当するとき

【7】法人でその役員のうちに【1】から【5】までのいずれかに該当する者がいるとき

【8】営業所ごとに浄化槽設備士を設置していないとき

【9】暴力団員等がその事業活動を支配する者

(2)営業所ごとに浄化槽設備士を設置していること

浄化槽法第29条第1項の規定により、浄化槽工事業者は営業所ごとに浄化槽設備士を設置しなければなりません。

3.登録の手続き(法第22条)

大分県内で浄化槽工事業を営もうとする場合は、申請書類及び添付書類を大分県土木建築企画課建設業指導班に提出してください。

・申請必要書類(更新の場合も同じ書類が必要です。更新は有効期間が満了する30日前までに申請してください。) 

法人 個人 提出書類 様式
(Excel)
様式
(PDF)
記載例
浄化槽工事業登録申請書  様式第1号 [Excelファイル/28KB]  様式第1号 [PDFファイル/85KB] 記載例(様式第1号) [PDFファイル/103KB]
○    誓約書  様式第2号 [Excelファイル/13KB] 様式第2号 [PDFファイル/27KB]  記載例(様式第2号) [PDFファイル/30KB]
○  ○  浄化槽設備士免状の写し       
○  ○ 

登録申請者の調書

・本人(個人の場合のみ)

・法人の役員(全員分)

・法定代理人

  のもの 

様式第3号 [Excelファイル/37KB] 様式第3号 [PDFファイル/41KB] 記載例(様式第3号) [PDFファイル/47KB] 
浄化槽設備士の調書 様式第4号 [Excelファイル/34KB] 様式第4号 [PDFファイル/32KB] 記載例(様式第4号) [PDFファイル/39KB]
 

登記簿謄本

(履歴事項全部証明書・原本)

     
○   

住民票の抄本

・本人(個人の場合のみ)

・浄化槽設備士

  のもの

     

※令和3年1月1日から押印が廃止されました

登録手数料  新規 33,000円 更新 26,000円 (大分県収入証紙により納入してください。)

※当課では大分県収入証紙を取り扱っていませんので、お近くの取扱所で購入をお願いします。
 (当課からだと最寄りの販売所まで少し距離がありますので、ご注意ください。)

 

4.変更の届出(法第25条)

次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書(別記様式第7号)を添付書類とともに提出してください。

 変更届出書(様式) [Excelファイル/16KB]  変更届出書(様式) [PDFファイル/32KB]

 変更届出書(記載例) [PDFファイル/42KB]

【1】 氏名または名称、住所、代表者の氏名

 (添付書類) 法人:登記簿謄本 個人:住民票の抄本

【2】 営業所の名称及び所在地

 (添付書類) 登記簿謄本

【3】 法人である場合においては、その役員の氏名

 (添付書類) 登記簿謄本、誓約書、登録申請書の調書

【4】 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

 (添付書類) 浄化槽設備士免状の写し、浄化槽設備士の調書、住民票の抄本

5.廃業の届出(法第26条)

登録業者が浄化槽工事業を廃業した場合は、その日から30日以内に廃業届を提出してください。

(参考様式)廃業届 [Wordファイル/31KB]  (参考様式)廃業届 [PDFファイル/35KB]

6.標識の掲示(法第30条)

浄化槽工事業者は、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに浄化槽工事業者登録票(別記様式第8号 [PDFファイル/39KB])の標識を掲げなければなりません。
標識の掲示についてはデジタルサイネージ等の活用についても取り扱いが定められました。詳しくは別添通知をご確認ください。
浄化槽法の規定に基づく標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について [PDFファイル/77KB]

7.帳簿の備付け(法第31条)

浄化槽工事業者は、工事ごとに帳簿(別記様式第10号 [PDFファイル/31KB])を作成し、次の書類を添付しなければなりません。

(添付書類)

 (1) 処理方式及び処理能力を記載した書面

 (2) 構造図

 (3) 仕様書

 (4) 処理工程図

※以上の帳簿及び添付書類は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。

 

8.浄化槽工事業者情報一覧表(令和6年2月22日時点)

    浄化槽工事業登録業者一覧表 [PDFファイル/89KB]

(注意事項)

1 一覧表は登録番号順に掲載されています。

2 この一覧表はあくまで参考資料ですので、登録があることの証明にはなりません。

3 一覧表の更新は原則半年に1回の予定です。

  提出された申請のすべてが反映されているわけではありません。

  一覧表に掲載されている場合でも、登録の廃業や取消、抹消がされている場合がありますので、ご注意ください。

4 詳細な登録簿(特例浄化槽工事業者を除く)は、大分県庁新館7階 土木建築企画課で閲覧することができます。

  (閲覧は月・水・金曜日の9時30分~12時00分、13時00分~16時30分で受け付けています。)

  なお、登録簿の閲覧、謄本交付には手数料がかかります。

  (閲覧:1件につき430円、謄本交付:1件につき680円)

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