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建設業法等の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0002117796 更新日:2020年12月25日更新

令和2年10月1日建設業法等の改正について

建設業法及び建設業法施行規則の改正により令和2年10月1日から建設業許可要件や申請書類の一部が変更になります。

建設業許可要件の改正

建設業許可要件の関係では、以下の(1)、(2)が改正されています。

(1)常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること。
適切な経営能力を有するものとして下記の(イ)、(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。
(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)、または(a3)のいずれかに該当するものであること。  
(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者


※改正前は「許可を受けようとする建設業に関して5年(6年)以上の経営業務の管理責任者としての経験」が必要でしたが、今回の改正により、業種ごとの区別をせず、建設業全体の経験年数で適切な運営能力を有するか否か判断することになりました。


(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)または(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、この常勤役員等を直接に補佐する者として下記(c1)、(c2)、及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。
(b1)建設業の財務管理、労務管理または業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2)建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
 ※(c1)、(c2)、(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能


・「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署における業務の経験のことをいう。

・「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署における業務経験のことをいう。

・「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署における業務経験のことをいう。

・「直接に補佐する」とは、常勤役員等の間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上この常勤役員等から直接指揮命令を受け、業務を行うことをいう。

・「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。なお、職制上の地位にあるかについては、提出された組織図等で確認する。


(2)適切な社会保険に加入していること。  
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、適用事業所または適用事業であることの届出をおこなった者であること。

事業承継及び相続に係る認可の手続きについて

今回の改正により、事業承継及び相続に係る認可の手続きが定められました。
審査を円滑に進めるために、認可申請を行う場合は必ず事前に相談をしてください。


【事業の承継の認可】
改正前は、建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後または分割後の会社は新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。その結果、新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じていました。しかし、今回の改正で事業承継の規定を整備し、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能になります。


【事業の相続の認可】
改正前は、建設業者(個人事業主)が事業の相続を行おうとする場合、新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。その結果、新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じていました。しかし、今回の改正で相続の規定を整備し認可を受けることで、建設業の許可を相続することが可能になります。
 建設業者(被相続人)の死亡後30日以内に必要書類を提出し、相続の認可の申請をしなければなりません。相続をしない場合は廃業届出書等を提出する必要があります。


※審査を円滑に進めるために、認可申請を行う場合は必ず事前にご相談ください。
※認可申請(相続の認可を除く)は譲渡等を行う日の少なくとも30日以上(入札参加資格の承継も希望する場合は少なくとも60日以上)前に申請してください。
※認可申請を行わず、新たに建設業許可を取り直すという従来の許可申請も可能です。

建設業法及び建設業法施行規則の改正概要

建設業法及び建設業法施行規則改正についての概要は、国土交通省のHP で確認してください。
(詳細は<建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について>を参照してください。)

 

申請書類等(令和2年10月1日以降)

 ・申請書類は以下からダウンロードできます。
令和2年10月1日様式 [その他のファイル/7.25MB]

・許可及び認可申請を行う際の提出書類早見表
書類早見表 [PDFファイル/95KB]

・健康保険証(写し)についての注意事項
 健康保険法の一部が改正され、告知要求制限の規定が設けられたことにより本人確認のために被保険者等(本人)の記号・番号と保険者番号の告知を求めることが禁止されました。
 したがって、建設業許可及び経営事項審査の確認資料となっております健康保険証(写し)については、令和2年10月1日より、被保険者等(本人)の記号・番号と保険者番号をマスキングした上で受付時に提示いただくようお願いします。
マスキング例 [PDFファイル/832KB]

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